介護保険料を納付書で納付されている方へ
2024年7月1日
介護保険料の納付には口座振替が便利です
65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただきますが、収め忘れ等を防ぐため口座振替のご利用をお願いします。口座振替の場合、毎月月末(※)に自動で引き落としとなります。また、現在納付書で納付されている方も口座振替のご利用をお願いします。なお、口座振替を利用しておられる方で特別徴収(年金からの天引き)になる場合は、口座からの引き落としは停止されます。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。12月のみ28日の引き落とし(土・日・祝日の場合は翌営業日)となるのでご注意願います。
口座振替のお申し込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関のお届け印
- 納付書
柏原市指定の金融機関は次のとおりです。
- (銀行) りそな、三井住友、三菱UFJ、みずほ、関西みらい、池田泉州、南都 、徳島大正
- (信用金庫) 大阪シティ、大阪商工、大阪
- (信用組合) 成協、のぞみ、大同
- (労働金庫) 近畿
- (農協) 大阪中河内
- (ゆうちょ) ゆうちょ銀行
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
※介護保険料の納付方法は、原則特別徴収(年金からの天引き)であることが法令で定められており、特別徴収(年金からの天引き)の方については、被保険者が口座振替や納付書による納付を選択することはできません。お支払い方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。