指定給水装置工事事業者の指定更新手続き
2024年5月31日
指定給水装置工事事業者の更新を受けるためには、下記様式等により申請をすることが必要です。記載例に従って作成し、柏原市 上下水道部 経営総務課 総務水道事業係まで持参または郵送にてご提出ください。
※更新制度概要及び更新対象者については、指定給水装置工事事業者の更新制度のページをご覧ください。受付期間外の更新申請は受付できません。
提出書類
様式
様式名 | 様式 (Word) |
様式 (PDF) |
記載例 (PDF) |
|
1 | 指定給水装置工事事業者指定申請書受付書兼台帳 | Word | 記載例 (PDF) |
|
2 |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) |
Word | 記載例 (PDF) |
|
3 | 誓約書(様式第2) | Word | 記載例 (PDF) |
|
4 | 機械器具調書(別表) | Word | 記載例 (PDF) |
|
5 |
指定給水装置工事事業者証交付申請書 |
Word | 記載例 (PDF) |
|
6 | 指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項 | Word | 記載例 (PDF) |
添付書類
法人の場合
- 給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証のコピー
- 定款(原本証明をした直近のもの)
- 登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの、原本)
- 「指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項」への記載内容を証明する書類のコピー(講習会の受講証明書・資格証など)
個人の場合
- 給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証のコピー
- 住民票の写し(発行から3カ月以内のもの、原本)
- 「指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項」への記載内容を証明する書類のコピー(講習会の受講証明書・資格証など)
手数料
- 指定更新手数料 10,000円
- 指定証交付手数料 2,000円(指定証が必要で、上記5番の書類を提出される方のみ)
申請から更新まで
更新申請後、書類の不備等の問題がなかった場合は、手数料納付手続き及び納付確認後、現在の有効期間の満了のおおむね1カ月前(書類の提出や審査状況により前後します)に更新決定した旨をお知らせいたします。
なお、現在の指定の有効期限までに更新申請を行わなかった場合は、その翌日に自動的に指定失効となり、給水装置工事を行うことができなくなります。指定を失効した場合でも特にお知らせはいたしませんので、更新を希望される場合は、必ずお手続きをお願いいたします。
※指定失効後、再度給水装置工事を行おうとする場合は、改めて新規指定の申請が必要となります。
更新時の給水装置工事主任技術者について
更新申請の際、事業所ごとに選任される給水装置工事主任技術者を様式第1の裏面にご記入いただきますが、その内容が市に届出いただいている内容と異なる場合、更新前に主任技術者の選任又は解任の届出を行う必要があります。
更新対象者の皆さまにおかれましては、個別通知に「現在選任中の主任技術者一覧」を記載しておりますので、更新申請前に必ずご確認をお願いします。