特定生産緑地制度に関する説明会を開催しました
2019年12月9日
平成29年5月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が新設されました。指定から30年が経過した生産緑地で、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予等を引き続き受けるためには、特定生産緑地に指定する必要があります。柏原市では多くの生産緑地が平成4年に指定されており、平成4年に指定した生産緑地については、指定から30年経過までに特定生産緑地の指定を受けるかご判断いただく必要があります。そうしたことから、生産緑地関係者の皆様に対して、特定生産緑地の説明会を開催しました。
説明会の概要
開催日
令和元年10月25日(金曜日)、令和元年10月29日(火曜日)、令和元年10月31日(木曜日)
時間
午後6時30分 受付開始
午後7時~午後8時30分 説明会
場所
柏原市役所別館3階フローラルセンター会議室
対象
市内の生産緑地の所有者・耕作者等の関係者
質疑応答
*特定生産緑地指定の手引き-国土交通省(参考資料)