指定給水装置工事事業者の更新制度
2024年12月6日
法改正により更新制を導入
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。これにより、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が、指定を受けた日から5年間となります。(従来は無期限)
更新申請までに必要な手続き
更新までに指定事項等(法人名、代表者、役員、所在地、事業所ごとに選任される主任技術者等)の変更があった場合は、更新申請の前に変更の届出を行ってください。
また、事業の廃止や法人の解散などで、柏原市で事業を行っていない(更新が必要ない)場合は、廃止の届出を行ってください。
※現在休止の届出をしており、有効期間を過ぎても休止の状態の継続を希望される場合は、更新が必要ですのでご注意ください。
お問合せ
経営総務課 総務水道事業係(電話:072-972-1645)
水道工務課 給水係(電話:072-972-1606)