情報公開制度
2024年7月25日
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が持っている情報を、必要なときにその公開を請求できる制度です。
情報公開を請求できる人
市内在住、在勤などの条件はありません。法人、個人に関わらずだれでも請求できます。
情報公開を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者の権限を行う市長、病院事業管理者、議会
公開される情報
市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書で、業務上必用なものとして利用、保存されているもの
※ 請求に該当する文書が存在しない場合もあります。
公開できない情報
(1) 請求者以外の個人に関する情報
(2) 法人その他の団体、事業を営む個人などが持つ、生産技術や営業ノウハウなど、金融上又は経営上の秘密を含む情報
(3) 法令等に基づき公開できない情報
(4) 市又は国・府等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(5) 市の機関が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求の手続き
行政文書開示請求書を請求を行いたい担当部署に直接提出することになります。
行政文書開示請求書は下記よりダウンロードしていただけます。
情報公開制度の施行状況
本市における情報公開制度の施行状況を公表いたします。
(件数) | 開示請求 | 開示決定等 | 審査請求 | |||
開示 | 部分開示 | 不開示 | その他 | |||
令和4年度 | 183 | 28 | 125 | 30 | 0 | 11 |
令和5年度 | 217 | 57 | 141 | 19 | 0 | 0 |
柏原市情報公開・個人情報保護審査会
柏原市では、柏原市情報法公開条例第20条の規定に基づき、柏原市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
下記の総務省ウェブサイトにおいて、柏原市情報公開・個人情報保護審査会による答申及び本市による裁決を公表しています。