耐震除却補助制度
2024年7月4日
木造住宅耐震除却補助
耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 以下のいずれかに該当すること
・耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)による上部構造評点が0.7未満
・一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断問診票の評点が7以下
- 木造住宅(一戸建て、長屋、寄宿舎、共同住宅、併用住宅)であること
- 柏原市耐震改修補助金の交付を受けていないこと
- 一団の土地で既に除却補助を受けた木造住宅がないこと
- 対象建築物の所有者または法定相続人の個人であること
- 申請者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 除却工事を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
- 除却工事施工者が以下のいずれかに該当する者であること
・建設業許可を受けている者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている者
補助額
- 一戸建て住宅・併用住宅・寄宿舎
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
- 共同住宅・長屋住宅(1棟)
除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額
- 区分所有の長屋住宅
除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
(1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は、除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額)
※上記内容は概要です。申請にあたっては、工事に入られる前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
パンフレット
要綱
申請書等
木造住宅除却補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する費用を軽減することができます!