生産緑地法の一部改正
平成28年5年に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全、活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が都市緑地法等と併せて改正されました。
生産緑地地区に係る法改正の主な内容は次の3点です。
*詳細については国土交通省からの情報をご確認ください。
生産緑地法等の一部を改正する法律(平成29年6月15日施行)について
●条例による生産緑地地区の面積要件の引き下げ
これまでは生産緑地地区の指定対象とされていない500平方メートルを下回る小規模な農地や道連れ解除となる生産緑地地区について、都市農地の保全を図るため面積要件を条例で300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
※柏原市でも生産緑地地区の指定面積を500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げる条例を策定しました。
●特定生産緑地制度の創設
生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過する生産緑地地区について、農地所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地に指定することで、買取り申出できる時期を10年間延期できる特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地地区に指定して10年経過した当該地区は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長が可能となっています。
特定生産緑地を選択すると、、、
○固定資産税等は引き続き農地評価です。
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
○10年毎に継続の可否を判断できます。特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。
(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。
特定生産緑地を選択しないと、、、
×固定資産税等の負担が急増します。
5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
×30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
特定生産緑地地区に指定されず都市計画決定から30年経過した生産緑地地区は、それ以降、特定生産緑地地区の指定を受けることができなくなります。
特定生産緑地制度について、説明会を開催します。詳細は上記リンクよりご確認ください。
●生産緑地地区における建築規制の緩和
生産緑地地区における設置可能な建築物は、営農に必要で生活環境の悪化をもたらすおそれがない温室や農機具の収納施設などに限定されていましたが、法改正により営農継続の観点から新鮮な農産物等への需要に応え、農業者の収益性を高める施設として直売所や農家レストラン等を設置することが可能となりました。
これら施設の設置については、単なるスーパーやファミレス等といった生産緑地の保全に無関係な施設の立地や過大な施設を防ぐため、施設規模や残存する農地面積などの基準が省令で設けられています。
施設の設置を検討される際には、事前に都市政策課へご相談ください。
【設置可能となった施設】
・地域内農作物等を主たる原材料に使用し製造又は加工する施設(ジャム等の製造、加工施設など)
・地域内農作物等や上記で製造又は加工した商品を販売する施設(直売所など)
・地域内農作物等を主たる材料とする料理を提供する施設(農家レストランなど)
【施設の設置に係る注意事項】
・施設の設置にあたり生産緑地法の許可を受ける必要があります。
・用途地域の制限等その他の法令等の基準により設置できない場合があります。