平成30年4月から障害者医療費助成制度が変わりました

2017年12月22日

 大阪府の福祉医療費助成制度の再構築に伴いまして、本市の障害者医療費助成制度と老人医療費助成制度を統合し、「重度障害者医療費助成制度」として、平成30年4月1日より、下記のとおり対象者や助成の範囲、自己負担額を変更いたします。

 

■ご案内用パンフレット(該当される箇所のPDFファイルをご覧ください)

現在、障害者医療証をお持ちの方
 上記の方で  平成30年4月1日時点で、中学3年生までの方,もしくはひとり親家庭に該当する方
 訪問看護基本利用料助成制度をご利用中の方
 精神障害者保健福祉手帳1級の方
 指定難病(もしくは特定疾患)受給者証をお持ちの方

 

■医療証をお持ちの方へ

障害者医療証をお持ちの方

お手持ちの障害者医療証について、平成30年4月1日以降も継続してご使用できます。

ただし、助成の範囲や医療機関等での自己負担額は、改正後(下表参照)の内容になります。

上記の方で 平成30年4月1日までに、 65歳を迎えられる方

制度開始前のため、65歳の誕生日月より、一旦、老人医療証への切り替えとなりますが、平成30年4月1日以降も継続して老人医療証をご使用していただけます。

ただし、助成の範囲や医療機関等での自己負担額は、改正後(下表参照)の内容になります。

※ 平成30年8月の更新以降は、重度障害者医療証になります。

平成30年4月1日時点で、中学3年生までの方、もしくは、ひとり親家庭に該当される方

お手持ちの障害者医療証について、平成30年4月1日以降も継続してご使用できますが、助成の範囲や医療機関等での自己負担額は、改正後(下表参照)の内容になります。

ただし、平成30年4月1日より、福祉医療制度の優先順位が撤廃されることから、こども医療証、もしくは、ひとり親家庭等医療証(所得制限あり)への移行が選択により可能となります。

※ こども医療証・ひとり親家庭等医療証の助成範囲や自己負担額等については、一部内容を除き、現行の障害者医療証の制度内容と同様です。

 

■対象者について

現行

平成30年3月31日まで

改正後

平成30年4月1日から

65歳未満で


○身体障害者手帳1・2の方
○重度の知的障害Aの方
○中度の知的障害B1で、
 身体障害者手帳をお持ちの方

年齢に関係なく


○身体障害者手帳1・2級の方
○重度の知的障害Aの方
○中度の知的障害B1で、身体障害者手帳をお持ちの方


【追加】○精神障害者保健福祉手帳1級の方
【追加】○指定難病(もしくは特定疾患)受給者証をお持ちで、障害年金(もしくは特別児童扶養手当)1級に該当される方

 

■助成の範囲について

現行

平成30年3月31日まで

改正後

平成30年4月1日から

保険診療が適用された

○医科(入院・通院)
○歯科                   ○調剤                   ○柔整
○あん摩・はり・灸
○入院時食事療養費(20歳未満の方)

保険診療が適用された

○医科(入院・通院)
○歯科                             ○調剤                             ○柔整
○あん摩・はり・灸
○入院時食事療養費(20歳未満の方)

【追加】○訪問看護


【廃止】○精神病床への入院

 

■自己負担額について

 

現行

平成30年3月31日まで

改正後

平成30年4月1日から

同一医療機関での負担  1日500円以内を、2日目まで負担 1日500円以内を、3日目以降も負担
同一調剤薬局での負担  負担なし  1日につき、500円以内の負担
治療用装具の負担   負担なし 1装具につき、500円以内の負担
同一訪問看護ステーションでの負担 

 

訪問看護基本利用料助成事業として実施

1日500円以内を、2日目まで負担

1日500円以内を、3日目以降も負担 
1か月の自己負担の上限額 2,500円  3,000円

※ 具体例は、上段の「ご案内用パンフレット」を参照

 

■自動償還制度の導入について
 障害者医療証、もしくは老人医療証の提示により医療機関等の窓口でお支払いになった自己負担額の   合計額と、大阪府外での受診等により市から償還後(申請が必要です)の自己負担額の合計額を合算して、1か月の自己負担の上限額3,000円を超えた分については、事前にご登録いただく指定口座へ自動的に振り込まれる自動償還制度の導入を予定しております。(平成30年4月診療分より)
 障害者医療証が交付されている方につきましては、自動償還の手続きに必要となる口座登録の届出書等について、改めてご案内する予定です。
 なお、自動償還による口座への振込については、レセプトデータの関係等により、診療月から3~4か月後の振込になる予定です。

注) 大阪府外での受診分や治療用装具分、障害者医療証を提示されずに受診した分の償還については、平成30年4月1日以降も、これまでと同じく医療機関等の窓口にて、一旦、保険診療分の自己負担額をお支払いただき、その後、市役所窓口での償還手続きが必要となります。

お問い合わせ

障害福祉課
障害者支援係
電話072-972-1508
ファクシミリ:072-972-2200