退職手当等を支払った場合
1.はじめに
個人市民税・府民税は、納税義務者の前年中の所得に対してその翌年に課税するいわゆる前年所得課税をたてまえとしています。
しかしながら、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に、個人市民税・府民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされています。
したがって、退職所得に対する個人市民税・府民税の税額の計算及び、徴収も退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が行い、これを市町村に申告納入することとされております。
2.課税地
退職手当等の支払いを受ける方のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村です。
3.非課税になる場合
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。(注1)
(2)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方。
※死亡により支払われる退職手当等は、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。
(注1)退職手当等を支払うべき日の属する年の1月1日現在が基準日になります。
4.退職所得の金額の計算方法
所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例により、次の算式によって計算します。
(ア)通常の計算方法
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2(1,000円未満端数切捨て)
(注)特定役員退職手当等に該当する場合は、2分の1を乗じません。
(イ)勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の計算方法(令和4年1月1日以降支払い分に限る)
1.退職手当等の金額 - 退職所得控除額 > 300万円の場合
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) - 1,500,000円(1,000円未満端数切捨て)
2.退職手当等の金額 - 退職所得控除額 ≦ 300万円の場合
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2(1,000円未満端数切捨て)
※ 令和4年1月1日以前の支払い分については(ア)の計算方法となります。
5.退職所得控除額の計算
退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、所得税法第30条第3項及び第4項の規定の例により、勤続年数に応じて、次の算式によって計算します。
(1)勤続年数が20年以下の場合 → 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合 → 800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)
※なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記退職所得控除額に100万円を加算した金額が控除されます。
(注)同一年中に2以上の退職手当等を受けた場合は計算方法が異なります。
詳しくは市民税係までお問い合わせください。
6.退職所得の税率
市民税6%・府民税4%
7.退職所得に対する個人市民税・府民税の申告納入方法
市民税・府民税特別徴収のしおり、または以下のPDFデータをご覧ください。