よくあるご質問
2018年1月4日
質問1
給与支払報告書を提出した後に退職した従業員について、異動届出書を提出しましたが、5月中旬に届い
た特別徴収の税額決定通知書にはまだその従業員の分が含まれていました。何故でしょうか?
回答1
次のケースが考えられます。
(ア)異動届出書を提出された時期の関係で、税額決定通知書に内容の反映が間に合わなかったケース。
後日、内容を反映した税額変更通知書を送付いたします。ご了承の程、宜しくお願いいたします。
(イ)前年度に特別徴収をしていた市町村には異動届出書を提出しているが、柏原市には提出をされて
いないケース。
今年度分として柏原市にも異動届出書の提出をお願いいたします。
質問2
4月1日に従業員が退職をしました。この場合は、異動届出書をいつまでに提出すれば、毎年5月中旬頃に
送付されてくる、特別徴収の税額決定通知書へ、異動届出書の内容を反映してもらえますか?
回答2
その場合は、4月中旬までに異動届出書のご提出をお願いいたします。
質問3
特別徴収の税額変更通知書が送付されてきましたが、納入書が入っていないのは何故でしょうか?
回答3
納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしておりません。印字されている金額
を二重線で訂正してお使いください。
※納入書の再発行が必要な場合は、柏原市役所課税課市民税係までご連絡ください。
質問4
異動届出書の記載方法・納入書の訂正方法ががわかりません。
回答4
「特別徴収税額決定通知書に同封しております市民税・府民税特別徴収のしおり」をご覧ください。