給与支払報告書の提出のしかた

2024年11月22日

1.給与支払報告書とは

  • 給与支払報告書とは、前年中に支払った給与等がある場合に、市区町村に提出する法定調書の名称です。
  • 給与支払報告書は、「総括表」と「個人別明細書」の2種類から構成されています。
  • 総括表とは、報告人員や、徴収方法などを市区町村ごとに取りまとめた報告書です。
  • 個人別明細書とは、前年中に支払った給与等について個人ごとに記載がされた報告書です。
  • 給与所得に係る源泉徴収を行う義務のある法人、または個人に対して提出の義務が生じます。(地方税法第317条の6)

提出義務の範囲は、2または3のとおりとなります。

 

2.在職者(1月1日現在において前年より継続して勤務している者)の場合

支払金額や、雇用形態、年末調整の有無にかかわらず、全ての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。

※1月1日以降に退職等をされた方についても同様です。

※給与所得者自身が確定申告等をされる場合であっても、給与支払報告書の提出は必要です。

 

3.退職者(前年12月31日までに退職等した者)の場合

前年中の支払総額が30万円を超える場合は、給与支払報告書を提出する義務があります。

※前年中の支払総額が30万円を超えない場合は、法的には給与支払報告書の提出義務は生じないこととなっております。しかしながら、税の公平性・課税の正確性を確保するため、可能な限り提出をしていただくよう、ご協力をお願い申し上げます。

※なお、給与支払報告書の提出を省略される場合においても、給与支払者は給与所得者に対して源泉徴収票を発行する義務があり、その給与所得について申告が必要な場合についても、依然として給与所得者本人に申告義務があります。

 

4.提出期限

給与等の支払いがあった翌年の1月31日

※令和7年度給与支払報告書については令和7年1月31日が提出期限となります。

 

5.提出先

従業員が1月1日現在、居住している市区町村

※令和7年度給与支払報告書については令和7年1月1日現在、居住している市区町村が提出先となります。

柏原市の場合の提出先

〒582-8555

大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民税係 宛て

eLTAXにてご提出される方はこちらをご覧ください。(外部リンク)

※令和6年度分より、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化が可能となりました。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

6.提出書類

  • 給与支払報告書(総括表) 1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1枚 (令和5年度より2枚目(副)の提出は不要となります。)
  • 普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する方がおられる場合のみ)

「総括表」はこちらよりダウンロードができます。

 

7.徴収方法

【特別徴収】

事業所等が従業員の給与等から市民税・府民税(住民税)を天引きし、市区町村に納入する方法です。

【普通徴収】

個人が自身の市民税・府民税(住民税)を市区町村に直接納入する方法です。

※大阪府が実施をしている特別徴収の推進についてはこちらをご覧ください。(外部リンク)

 

8.総括表の送付

柏原市では、11月時点で特別徴収をされている事業所様へ給与支払報告書(総括表)の送付を行っております。

※令和7年度給与支払報告書(総括表)は、令和6年11月末に発送予定です。

※前年度分の給与支払報告書をeLTAXで提出されている事業所様は、送付の対象外とさせていただいております。

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241