事業所の所在地・名称等に変更があった場合
2018年1月4日
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合や、特別徴収に関わる書類等の送付先を登録される場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」のご提出をお願いいたします。
代表者のみが変更になった場合は、ご提出の必要はございません。
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合や、特別徴収に関わる書類等の送付先を登録される場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」のご提出をお願いいたします。
代表者のみが変更になった場合は、ご提出の必要はございません。