特別徴収をしている従業員に退職・休職・転勤等の異動があった場合
2022年6月14日
1.「給与所得者異動届出書」の提出について
特別徴収をしている従業員に退職・休職・転勤等の異動があった場合は「給与所得者異動届出書」を異動をした日の翌月10日までに市町村に提出する必要があります。
2.異動後の未徴収税額の徴収方法の選択(特別徴収継続の場合を除く)
(ア)6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与または退職手当の支給額が未徴収税額の金額を超え、かつ、本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額を一括して徴収してください。
未徴収税額の金額を超えない、または本人から申し出がない場合は、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。
(イ)翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
最後の給与または退職手当の支給額が未徴収税額の金額を超えるときは、本人の申し出にかかわらず、その未徴収の税額を一括して徴収してください。
未徴収税額の金額を超えない場合は、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。
(ウ)死亡により退職した場合
相続人の方がが未徴収税額を納めることになりますので、普通徴収としてください(一括徴収を行うことはできません)。
(エ)いずれにも該当しない場合
未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。
3.「給与所得者異動届出書」の記載事項
- 特別徴収義務者様の所在地・名称・法人番号・担当者・電話番号・指定番号
- 給与所得者の氏名(結婚等により姓が変わった場合は新姓も記入してください。)・生年月日・個人番号・1月1日現在の住所・現住所(1月1日現在の住所と異なる場合は記入してください。)
- 特別徴収の年税額・徴収済月・徴収済額・未徴収税額
- 異動年月日・異動の事由・異動後の未徴収税額の徴収方法
- 一括徴収の欄で必要な箇所
(注) 退職等をされた場合であっても、翌年1月末までに「給与支払報告書」の提出が必要となります。
4.転勤等で特別徴収が継続になる場合
必ず今までの給与支払者と、新たな給与支払者で連絡を取り合ったうえで、必要事項を記載した「給与所得者異動届出書」を市町村まで提出をしてください。