「特区民泊」の実施区域変更に係るパブリックコメント(意見募集)を終了しました
2017年8月1日
「特区民泊」の実施区域変更について
民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを一般的に指します。
自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法に基づく許可もしくは国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の特定認定(以下、特定認定を受けた施設を特定認定施設(※1)という。)を受ける必要があります。
大阪府は、国からこの「特区民泊」の認定を受け、本市を含めた府下市町村における実施区域を定め、平成28年4月1日から事業を実施しております。
本市におきましては、市の活性化が図られるためには、この大阪府の事業における柏原市域の実施区域の拡大が必要と考えており、今回、本市の実施区域の変更について、市民の皆様から広く意見を募集するものです。
※1 外国人旅客の滞在に適した施設として要件に該当していると認定された施設を指します。(日本人の滞在も可。)
◎パブリックコメント(意見募集)の結果
ご意見はございませんでした。今後は、実施区域の変更に向け、手続きを進めてまいります。
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(以下、参考)
1.募集期間
平成29年7月5日(水)から平成29年7月31日(月)まで ※募集期間は終了しました。