令和6年度「子育て世帯住宅取得補助金」
2024年4月1日
子育て世帯住宅取得補助金
概要
3世代近居でかしわら暮らしを応援するため、本市に転入する子育て世帯の住宅取得に対し、予算の範囲内で1件10万円を補助します。
対象となる方
補助金の交付申請日において、以下のすべてに該当する世帯主
- 自らが居住するため柏原市内で住宅を取得(住宅の所有権保存登記)し、転入した
※対象住宅に転居前の住所が柏原市内の場合は対象とはなりません - 転入日から遡って1年未満の間に柏原市に居住していない
- 小学生以下の子どもがいる(世帯主または配偶者が妊娠している場合も含む)
- 本人または配偶者の親が柏原市に居住している(同日の転入も可)
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない
- 世帯員全員が市税の滞納をしていない。
- 世帯員全員が、柏原市暴力団排除条例第2条第7号に規定する暴力団員又は同条第8号に規定する暴力団密接関係者に該当していない
対象となる住宅
以下のすべてに該当する住宅
- 一戸建て住宅(延床面積の1/2以上が居住用であり、その面積が50平方メートル以上であるものに限る)
- 売買契約金額(土地代を含む)が300万円以上
- 建物登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている所有権割合が本人と配偶者で5割以上
- 建築基準法、その他の法令に基づき適正に建築されている
申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)午後5時まで、住宅取得日(所有権保存登記日)から6ヶ月以内
提出書類
- 申請書【様式第1号(PDF:94KB)】(記入例はこちら)
- 誓約書【様式第2号(PDF:89KB)】(記入例はこちら)
- 同意書【様式第3号の1(PDF:98KB)】 【様式第3号の2(PDF:98KB)】(記入例はこちら)
- 建物登記事項証明書の写し
- 不動産売買契約書等の写し
- 居住用面積が明らかになる図面及び計算書(建築物に居住用以外の用途を含む場合)
- 確認済証の写し(新たに住宅を建築した場合)
- 本人又は配偶者と本市に居住している祖父母世代との親子関係を証する書類(祖父母世代の本籍が本市にない場合)
- 母子健康手帳の写し等、妊娠が確認できるもの(妊娠中の方がいる場合)
※必要に応じて、その他の資料を提出していただく場合があります。
交付要綱
詳細については下記よりご確認ください。
柏原市子育て世帯住宅取得補助金交付要綱(PDF:184KB)
住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型(子育て支援)
住宅金融支援機構では、柏原市「子育て世帯住宅取得補助金」の実施と合わせ、【フラット35】地域連携型(子育て支援)を取り扱っています。こちらは柏原市「子育て世帯住宅取得補助金」の要件を満たす住宅のローン金利を引き下げるものです。
住宅金融支援機構の該当ホームページ <外部リンク>
利用方法
【フラット35】の融資実行前までに、「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取扱金融機関へ提出してください。証明書は柏原市にぎわい観光課が発行します。証明書の発行については、下記の書類を柏原市にぎわい観光課に提出してください。
1.【フラット35】地域連携型利用申請書
【フラット35】地域連携型利用申請書(EXCEL:19KB)