自動車の臨時運行番号許可申請について
2022年10月4日
申請書の様式を変更しました
令和4年9月30日より、申請書を全国統一様式に変更します。
申請書ダウンロード
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臨時運行許可とは
自動車が公道を走行するには・・・
- 登録を受けていること
- 封印の取り付けをしたナンバープレートを表示していること
- 検査を受け、有効な自動車検査証を受けていること
- 自動車検査証を備え付けていること
- 自賠責保険に加入し、証明書を備え付けていること
この5つの条件を満たさない自動車は、公道を走行することができません。
しかし、うっかり車検が切れてしまった、あるいはナンバープレートが盗難にあったなどの場合に行政の許可を得て検査場まで走行できるようにしているのが臨時運行許可制度です。
主に継続検査やナンバープレートの再交付等のために許可をしているものですので、それ以外の運行目的では原則として許可できません。
申請方法
必要な書類等
下記の書類を添えて、市民課の窓口で所定の申請書(ページ上部からダウンロードもしくは市民課窓口に備え付け)にご記入のうえ、申請してください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(写しは不可)
- 自動車検査証等(原則として、写しは不可)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)※申請者が法人の場合も、番号標(プレート)を受取る方の本人確認が必要となります。
- 手数料(1車両1回の貸出につき750円)
- 盗難にあった場合 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類
※自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・譲渡証明書
・完成検査修了証
・排ガス検査修了証
・自動車通関証明書
・輸入車特別取扱自動車届出済書
・製作(製造)証明書
・運輸支局による車両領置証明書
許可の対象となる運行の目的
- 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
- 自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
- 自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため
- 試運転 ※試運転とは自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う、ごく短距離の運行のことを言います。抹消された自動車を改造し、試運転することはこれに含まれません。架装とは、一般的には車両などに積載されている装備の総称を言います。
注意事項
- 検査を受けていない自動車を乗り回すために許可をしている制度ではありません。検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。
- 原則として運行日直前(当日または前日)でなければ許可できません。
- 許可できる期間は最大で5日間ですが、当方が不要と判断した場合は、許可する期間を短縮させていただく場合もあります。
- 運行期間満了後、5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納されない場合、道路運送車両法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
申請・お問い合わせ先
柏原市役所 本庁 市民課
業務時間は、月~金曜日の午前8時45分から午後5時15分です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。