工事成績評定の公表と手持ち工事件数の緩和について
2015年4月1日
工事成績評定の公表と手持ち工事件数制限の緩和について
工事成績の公表
請負金額が130万円以上の工事を対象に、工事成績を完成検査に合格した日の翌年度末まで、情報公開コーナー及びウェブサイトで公表します。
手持ち工事件数制限の緩和
手持ち工事件数制限の緩和について、工事成績評定点80点以上の評価を受けた場合は、成績評定通知が送付された日の翌々月から、完成検査に合格した日の翌年度末まで、手持ち工事件数を1件緩和します。ただし、緩和措置期間中に工事成績評定点65点未満の評価を受けた場合は、成績評定通知が送付された日の翌々月から緩和措置を解除します。
※入札における、緩和措置の判定は入札日(電子入札においては入札書受付締切日)を基準に行います。
(緩和措置の例)
平成27年10月15日に完成検査に合格し、成績評定通知(工事成績評定点80点以上)が平成27年10月20日に送付された場合の緩和措置期間は、平成27年12月1日から平成29年3月31日となります。
さらに上記において緩和措置期間中の平成28年12月6日に完成検査に合格し、成績評定通知(成績評定点80点以上)が平成28年12月12日に送付された場合は、緩和措置期間が平成30年3月31日まで延長されます。
(緩和解除の例)
成績評定通知(成績評定点65点未満)が平成28年3月31日に送付された場合の緩和措置の解除日は、平成28年5月1日になります。