り災ごみの処分方法

2024年1月1日

市内にある一般住宅及び付属家が火災し、その建物から排出されるごみを処理する場合、り災者は次の方法により処分をすることができます。

手順

1.り災証明書の発行と提出

消防署にて、「り災証明書」を発行してください。

2.火災ごみ処分手数料減免申請書の提出

り災者本人又は業者に限らず、柏羽藤クリーンセンターでの処分料が全額免除となります。収集運搬手数料はり災者の負担です。
注意:柏原市一般廃棄物収集運搬業者以外の業者に収集運搬を依頼する場合は委任状が必要です。

3.現場写真の提出

火災にあった現場の写真を提出して下さい。
それぞれの提出書類を揃えた上で環境対策課までお越しください。

提出書類一覧

  • り災証明書(消防署にて発行)

火災ごみ処分手数料減免申請書.docx(15KB)

委任状.docx(13KB)

  • 現場写真

注意事項

  • 上記の書類審査、本市職員による現地調査が終了した後、受け入れ開始とさせていただきます。書類提出時にり災ごみを持ち込むことはできません。その他注意事項に関しては下記の資料を参考にして下さい。
  • 解体に伴うがれき、瓦、コンクリートなどは受け入れできません。廃棄物処理業者や解体業者へ処分を依頼して下さい。

参考資料一覧

罹災(火災)ごみ搬入について注意事項.docx(9KB)

り災ごみに関する手続き及び必要書類.docx(18KB)

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534