森林関係

2025年1月20日

 

森林関係業務

高尾山創造の森 

森林環境譲与税の取組み

伐採及び伐採後の造林の届出書

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、森林法第10条の8第1項の規定により事前に市へ「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出していただく必要があります。
また、森林法第10条の8第2項の規定により伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を市に提出していただく必要があります。

伐採及び伐採後の造林の届出書(102KB)

森林の所有者届

森林を取得された場合は、市に取得届を提出していただく必要があります。

柏原市木材利用基本方針

柏原市は「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済活性化に貢献すること等に鑑み、公共建築物等における木材の利用を促進することが明記されていることから、同法第9条第1項の規定に基づき「柏原市木材利用基本方針」を策定しましたので公表します。

柏原市木材利用基本方針(128KB)

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お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554