農地の納税猶予制度

2020年4月1日

相続税の納税猶予制度

相続税の納税猶予の概要

 農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により、一定の農地等を取得した相続人が、この農地等で農業を継続する場合に、この農地等の価格のうち農業投資価格を超える価格の相続税について、納税を一定の期限まで猶予する制度です。

 納税猶予期限(納税が猶予される一定の期限)まで納税が猶予された相続税は、原則として免除されます。納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。

1.相続人が死亡した場合には、その死亡の日
2.相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
3.一般農地・・自作または農業経営基盤強化促進法による貸付農地で終身
  生産緑地・・終身自作

※一般農地・・・市街化区域内の農地

被相続人の要件

次のいずれかに該当する人

1.死亡の日まで農業を営んでいた人
2.贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与した人

相続人の要件

次のいずれかに該当することを、農業委員会が証明した人

1.相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
2.贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用賃借による権利設置をして農業経営を移譲した人

対象となる農地等

被相続人が農業用に使用していた農地等で、次のいずれにも該当するもの

1.被相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
2.相続税の申告期限内に分割された農地等であること
3.被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
4.相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
5.準農地は、農地及び採草放牧地と友に取得したものであること
6.市街化区域外の農地又は市街化区域内で生産緑地の適用を受けている農地

※市街化区域内の農地で生産緑地の適用を受けていない農地は、対象外

ダウンロード(相続税の納税猶予証明願)

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贈与税の納税猶予制度

贈与税の納税猶予制度の概要

農業を営んでいた個人が、その農地等を。農業を引き継ぐ推定相続人(配偶者や子など)の一人に、一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者が死亡する日まで猶予する制度です。

ただし、受贈者が農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、納税が猶予されていた贈与税額と利子税を納めなければいけません。

贈与者の要件

農地等を贈与した日まで、引き続き3年以上農業を営んでいた人

受贈者の要件

次のいずれにも該当することを、農業委員会が証明した人

1.贈与者の推定相続人の一人であること
2.贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
3.贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事者の経験があること
4.受贈後、その農地等で速やかに農業を営むと認められること

対象となる農地等

贈与者が農業を営んでいる下記の農地等を一括して贈与した場合の農地等

1.農地の全部
2.採草放牧地又は農用地区域内の準農地の2/3以上

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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話072-972-1554