農地の賃貸借の解約(農地法第18条)
2024年3月22日
許可を要する場合
農地又は採草放牧地の賃貸借契約を解消とする場合、知事の許可を受けなければなりません。
(1)賃貸借の解除
(2)解約の申入れ
(3)合意による解約
(4)賃貸借の更新をしない旨の通知
申請者
賃貸借の解約、解約の申入れ、更新しない旨の通知をしようとする者
合意による解約をしようとする者(連名による)
許可が必要でない場合
信託事業に係る信託財産の賃貸借の解消
引渡期限前6か月以内に解約の合意が成立し、その旨が文書で明らかな場合
農事調停により解約の合意が成立した場合
10年以上の期間の定めがある賃貸借で、更新しない旨の通知をする場合
水田裏作を目的とする賃貸借について、更新しない旨の通知をする場合
※許可を要しない解約を行った場合は、農業委員会へ通知すること。
18条第6項(通知書) Word PDF
18条第6項(通知書)記載例 PDF 手引き PDF
許可の基準
解約等が許可される場合
1.賃貸人が信義に反した行為をした場合
2.農地等の転用が相当である場合
3.賃借人の生計と賃貸人の経営能力を考慮した上で、賃貸人が耕作する方が相当である場合
4.賃借している農業生産法人が、農業生産法人でなくなった場合
5.農業生産法人の構成員となっている賃貸人が構成員で無くなったときに、その賃貸人が耕作すべき農地等のすべてについて効率的な農業経営を市し、かつ、必要な農作業に常時従事できる場合
6.その他正当な理由がある場合
許可申請時の必要書類
記載例 PDF
申請地の登記簿謄本
申請地の位置図(1/10,000程度)
申請地及び付近の番地を表示する図面(公図)
賃貸借契約書の写し
※書類は全て2部必要です。