NHK放送受信料の減免の手続き

2024年9月12日

減免の内容

各種障害者手帳をお持ちの方で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、日本放送協会(NHK)の放送受信料の全額または半額が免除となります。

制度の詳細については日本放送協会(NHK)のホームページをご覧ください。

※日本放送協会(NHK)の「放送受信料の減免について」のページへジャンプします。 

対象者について

区分 対象者
全額免除

世帯構成員全員が市町村民税非課税で下記の1~3のいずれかの要件に該当している

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
  2. 療育手帳をお持ちの方がいる世帯
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯
半額免除

世帯主で受信契約者の方が下記の1~4のいずれかの手帳の交付を受けている

  1. 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が1級または2級の方
  3. 療育手帳をお持ちで、障害等級がAの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が1級の方

申請に必要なもの

以下のものを持参のうえ、障害福祉課までお越しください。

  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 非課税証明書(以下の1か2のいずれかに該当する方のみご準備ください)
  1. 1月~6月に申請する方は、申請日の属する年の前年の1月1日時点で柏原市に住民票が無い方
  2. 7月~12月に申請する方は、申請日の属する年の1月1日時点で柏原市に住民票が無い方

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508