地域生活支援事業
2024年9月12日
地域生活支援事業は、障害のある方が自立した日常生活を営むことができるよう、市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。
サービス内容
相談支援事業 | 障害者や保護者の方からの相談に応じ、助言や情報提供を行います |
移動支援事業(ガイドヘルプ) |
屋外での移動が困難な障害者について、外出の際に移動の支援を行います |
日中一時支援事業 | 障害者の日中における活動の場を確保し、障害者の家族のレスパイトを目的として行います。 |
地域活動支援センター事業 (1型、2型) |
創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを行います。 |
訪問入浴サービス事業 | 在宅において入浴することが困難な重度身体障害者に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し清潔の保持、心身機能の向上を図ります。 |
意思疎通支援事業 | 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者や要約筆記者等を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ります。 |