補装具制度の手続き

2022年8月3日

制度の内容

障害者総合支援法に基づき、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する更生用の用具を給付や修理をすることが出来ます。

制度を利用するためには購入する前に事前申請が必要となります。

※購入後の装具については助成対象になりません。

補装具の種類

障害別 種別
肢体不自由障害
  • 義肢
  • 装具
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持装置
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本杖を除く)
  • 意思伝達装置

※以下は18歳未満の方のみ対象

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
視覚障害 
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚障害
  • 補聴器
  • 人工内耳(修理のみ)

※装具ごとに基準額が設定されていますので、詳しい金額についてはお問合せ下さい。

身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児の補聴器の交付については軽度難聴児補聴器等助成事業をご覧ください。(対象のページが開きます)

申請に必要なもの

  • 補装具費支給申請書(用紙は窓口で配布しています)
  • 障害者手帳
  • マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
  • 装具の見積書
  • 医師意見書(用紙は窓口で配布しています)
  • 処方箋(用紙は窓口で配布しています)

※申請する用具によっては医師意見書及び処方箋は提出を省略できる場合がありますので、省略が出来る装具であるかはお問合せ下さい。

申請の流れ

    内容

1

障害福祉課 補装具の申請に必要な医師意見書や処方箋等の用紙を受け取ってください。
2 医療機関等

医師に医師意見書や処方箋の記載を依頼してください。

3 納入業者 申請する補装具の見積書を依頼してください。
4 障害福祉課

医師意見書や処方箋、見積書が出来上がりましたら、必要なものを揃えて障害福祉課へ提出してください。

申請書類を受理時に補装具が必要な人の現在の状態の聞き取り調査を実施します。

5 納入業者

審査が完了しましたら、支給券等を自宅へ送付しますので、必要項目を記入押印のうえ、支給券等を納入業者へ提出し、補装具の引き渡しを依頼してください。

利用者負担

所得区分 負担割合
生活保護受給世帯 負担はありません
市町村民税非課税世帯 負担はありません
市町村民税課税世帯

1割負担

※月額負担上限額 37,200円

市町村民税課税世帯の本人又は世帯員のうち、区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方が属している場合

全額負担

※公費補助の対象外

※所得状況に関わらず、用具の基準額を超過した場合は、超過金額の負担が必要です。

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508