自動車改造費助成制度の手続き
2024年9月12日
制度の内容
身体障害者が、自ら運転する自動車の操作装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち下記いずれかの障害があり、本市に居住している者。
- 上肢機能障害(1級~2級)
- 下肢機能障害(1級~2級)
- 体幹機能障害(1級~2級)
助成金の額
限度額 100,000円
※申請をしてから5年間は自動車改造費助成制度の申請は出来ません。
所得制限
助成対象者又は配偶者同一世帯内の扶養義務者がい所得制限を超過すると助成金は支給されません。
所得制限額は特別障害者手当の所得制限額を準用しています。
特別障害者手当の所得制限については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※厚生労働省の特別障害者手当のページにジャンプします。
申請に必要な物
車両購入と同時に改造する場合
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証(自動車改造に係る限定条件が記載されていること)
- 自動車検査証
- 改造費見積書
- 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
- 改造部分の写真
- 振込先の口座がわかるもの
- 印鑑
※所得額が公簿により確認できない場合、所得証明書の提出をお願いする場合がありますので、対象の方には個別で連絡します。
所持している車両を改造する場合
- 改造前に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証(自動車改造に係る限定条件が記載されていること)
- 自動車検査証
- 改造費見積書
- 改造前の写真
- 改造後に必要なもの
- 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
- 改造箇所の写真
- 振込先の口座がわかるもの
- 印鑑