飼い犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。
飼い犬と飼い主だけでなく周りの方の安全のためにも、狂犬病予防注射は毎年必ず接種しましょう。
登録等
飼い主は、犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、生涯一回の登録を行わなければなりません。
新たに登録をする場合、環境対策課窓口(別館1階)または市内の指定獣医師(動物病院)にて受付けしています。
他市ですでに登録されており、柏原市に転入された場合、以前の住所地で交付された犬の鑑札と引き換えに柏原市の鑑札をお渡しします(鑑札を紛失されている場合は、再発行になります)。
- 新たに登録する場合
飼い犬登録手数料:3,000円 - 鑑札を再発行する場合(鑑札を紛失したとき)
鑑札の再発行手数料:1,600円(動物病院で再発行はできません) - 鑑札を交換する場合(柏原市に転入したとき)
鑑札の交換費用:0円(動物病院で交換はできません)
※鑑札の再発行及び交換の場合は、環境対策課窓口(別館1階)でのみ手続きが可能です。
※他市町村で登録があっても鑑札の紛失等により窓口に持参できない場合は、再発行の手数料(1,600円)が必要となります。
狂犬病とは
狂犬病とは、ウィルスによって犬から人間に感染する恐ろしい伝染病です。
発病すると、治療方法がなく、ほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日に必ず1回受けなければならないことが、狂犬病予防法及び同法施行規則に規定されています。注射を受けた犬の飼い主には、注射済票を交付いたします。なお、令和6年度より集合注射は廃止となりましたので、かかりつけ医やお近くの動物病院で個別接種していただきますようお願いします。また、登録されている飼い主の皆さまへの「狂犬病予防注射済票交付手数料領収書」の送付は、3月中に発送予定です。
集合注射の廃止の詳細はこちら
動物病院での接種
柏原市内の動物病院で予防注射を受けるときは、「狂犬病予防注射済票交付手数料領収書(※十字のミシン目が入った書類)」をご持参していただくと、注射済票の交付手続きがスムーズに行えます。
他市町村の動物病院で予防注射を受けたときは、予防注射実施の証明書(領収書)を 持参のうえ、環境対策課窓口(別館1階)で注射済票の交付を受けてください。
料金の内訳
- 市内の動物病院の場合
狂犬病予防注射料金:2,750円
注射済票交付手数料:550円(※注射済票の交付手続きは市内の動物病院で行うことができます。)
※別途、診察料等発生する場合がありますので、あらかじめ動物病院にご確認ください。 - 市外の動物病院の場合
狂犬病予防注射料金:動物病院ごとに異なります。
注射済票交付手数料:550円(※注射済票の交付手続きは環境対策課の窓口で行います。) - 注射済票を再発行する場合(注射済票を紛失したとき)
注射済票の再発行手数料:340円(動物病院で再発行はできません)
柏原市が委託する柏原市内の指定獣医師(動物病院)
動物病院名 | 住所 | 電話番号 |
柏原どうぶつクリニック | 山ノ井町1-5 | 971-1500 |
みのり動物病院 | 平野1-12-15 | 972-2100 |
なかはぎペットクリニック | 国分本町7-8-34 | 978-7746 |
玉手山動物病院 | 国分西1-5-13 | 976-0775 |
ひらい動物病院 | 国分本町1-3-31 | 975-3232 |
登録事項に変更があったとき
登録を受けた犬の飼い主(所有者)は、登録内容(氏名・住所等)に変更があったときは、30日以内に環境対策課へ届出をしてください。
飼い犬が死亡したとき
登録を受けた犬の飼い主(所有者)は、飼い犬が死亡したときは、30日以内に環境対策課へ届出をしてください(死亡届に鑑札及び注射済票の添付が必要です)。また、柏原市斎場で火葬をご希望される場合は、環境対策課(072-972-1534)まで連絡してください。
犬、猫の避妊去勢
飼い犬の避妊去勢手術の補助はしておりません。
※所有者のいない猫については、公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)」をご利用ください。
詳細はこちら。