自立支援給付

2024年9月12日

自立支援給付には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、必要な訓練などを受けられる「訓練等給付」があります。

介護給付

 

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

訓練等給付

 自立訓練

(機能訓練・生活訓練)   

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、連絡調整や相談、助言等を行います。

 自立生活援助

居宅における自立した日常生活を営む上での訪問、相談等により環境整備に必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム) 

夜間や休日、共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助を行います。 

 

地域相談支援給付

地域移行支援

精神病院入院中又は施設入所中の障害者が、地域での生活に向け、住居探しや地域での生活に必要な支援を行います。 

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害者に常時の連絡体制を確保し、生活が安定・定着するまでに必要な支援を行う。 

 

計画相談支援給付

計画相談支援

障害福祉サービス等の利用についてのサービス等利用計画案の作成等を行い、申請についての支援等を行います。

 

利用手続き

1 相談、申請

2 面接調査(医師意見書)

3 障害支援区分の認定

4 支給決定、受給者証等の交付

5 サービス事業者との契約・サービス利用

※申請からサービス利用までは、約1か月から2か月程度かかります。

利用者負担について

原則サービス費用の1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が決まります。

障害者の各所得世帯の負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯      0円
低所得 市町村民税非課税世帯      0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。

 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

障害児の各所得世帯の負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯      0円
低所得 市町村民税非課税世帯      0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

※通所施設、ホームヘルプ利用の場合

 4,600円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

※入所施設利用の場合

 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

(新)高額障害福祉サービス等給付費について

特定の要件を満たす方の、「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」にかかる利用者負担分について、「高額障害福祉サービス費」を給付します。詳しくはこちら

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508