自立支援給付
自立支援給付には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、必要な訓練などを受けられる「訓練等給付」があります。
介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、連絡調整や相談、助言等を行います。 |
自立生活援助 |
居宅における自立した日常生活を営む上での訪問、相談等により環境整備に必要な援助を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援給付
地域移行支援 |
精神病院入院中又は施設入所中の障害者が、地域での生活に向け、住居探しや地域での生活に必要な支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅において単身等で生活する障害者に常時の連絡体制を確保し、生活が安定・定着するまでに必要な支援を行う。 |
計画相談支援給付
計画相談支援 |
障害福祉サービス等の利用についてのサービス等利用計画案の作成等を行い、申請についての支援等を行います。 |
利用手続き
1 相談、申請
2 面接調査(医師意見書)
3 障害支援区分の認定
4 支給決定、受給者証等の交付
5 サービス事業者との契約・サービス利用
※申請からサービス利用までは、約1か月から2か月程度かかります。
利用者負担について
原則サービス費用の1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が決まります。
障害者の各所得世帯の負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
障害児の各所得世帯の負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(新)高額障害福祉サービス等給付費について
特定の要件を満たす方の、「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」にかかる利用者負担分について、「高額障害福祉サービス費」を給付します。詳しくはこちら。