自立支援医療(育成医療)の手続き
制度の内容
下記の障害(障害の範囲に示すもの)がある18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条別表に掲げる障害と同程度の障害を有する者または現存する疾患を放置しておくと、将来において前記障害と同程度の障害を残すと認められる者へ、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療により、確実な効果が期待できる医療について、治療費の一部を公費負担する制度です。
※1 自立支援医療(育成医療)指定医療機関以外での医療は、支給認定の対象となりません。
※2 障害の認められないもの、将来障害を残すと認められないもの、治癒または回復の見込のない治療は対象となりません。
制度概要や対象となる治療例については育成医療の概要をご覧ください。
※厚生労働省のページへリンクします。
障害の範囲について
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能の障害
- 音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能の障害
- 先天性の内臓機能の障害(5を除く)
- 免疫機能の障害
自己負担額
認定されると対象の医療について、原則として医療費が1割負担になります。
所得に応じてひと月あたりの負担額が設定されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
※厚生労働省のページへリンクします。
申請の流れについて
手続場所 | 手続内容 | |
1 | 障害福祉課 |
自立支援医療(育成医療)の申請に必要な書類様式を揃えます。 |
2 |
医療機関 |
利用する医療機関にて診察を受け、意見書の記載をしてもらってください。 なお、自立支援医療(育成医療)を利用するには、都道府県(政令指定都市、中核市)から指定を受けている医療機関でなければなりません。 大阪府管轄の指定医療機関については、下記のリンクより確認ができます。 ※大阪府のページにジャンプします。 ※政令指定都市(大阪市、堺市)や中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)、大阪府以外の都道府県の指定医療機関は上のリンクでは確認できませんので、各自治体に確認してください。 |
3 | 障害福祉課 |
医師に診断書を記入していただいたら、障害福祉課へ提出します。 その際、必要となる書類は以下の通りです。
※所得判定対象者とは国民健康保険の場合は加入者全員、社会保険の場合は被保険者です。 ※所得判定対象者の所得情報が確認できない場合は所得証明書の提出をお願いする場合もあります。 |
4 | 障害福祉課 |
提出いただいた書類をもとに支給決定を行い、2~3週間で保護者のもとへ通知及び受給者証を送付します。 内容をご確認のうえ、医療機関等に受給者証を提示し、自立支援医療(育成医療)を受けてください。 |