公共浄化槽等整備推進事業
事業概要
柏原市では、下水道の整備計画区域外の地域を対象として、浄化槽の設置を希望する市民の皆様の申請に基づき、市が浄化槽の設置及び保守管理を行う「公共浄化槽整備推進事業」を、平成25年7月からPFI 方式にて行っております。
この事業は、浄化槽 (高度処理型) 設置費の一部を利用者に分担金として負担していただき、市が浄化槽を設置いたします。
設置した浄化槽は、市が保守管理 (点検・修理・法定検査等) を行い、利用者から浄化槽使用料をいただきます。
なお、設置及び保守管理は、市と委託契約した、「柏原市浄化槽PFI 株式会社」が、市に代わって行います。
PFI 方式とは?
公共施設等の設計、建設、維持管理等に民間の資金とノウハウを活用し、効率的で質の高い公共サービスの提供を行う手法です。
対象区域(下水道の整備計画区域外)
大字本堂・大字雁多尾畑・大字峠 及び大字青谷・山ノ井町・大字平野・平野2丁目・大字大県・大県4丁目・大字太平寺・大字安堂・大字高井田・国分東条町・田辺2丁目・旭ケ丘4丁目の各一部
対象家屋
事業の対象となる家屋は、住宅(ただし、店舗等併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2 以上であれば可。)及び集会所。
なお、事業所は、事業対象外となります。
事業者
柏原市浄化槽PFI 株式会社 / 大阪府柏原市太平寺1-9-6
申請手続の方法
- 設置を希望する人は、「浄化槽施設設置申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI 株式会社に提出してください。
- 市から「浄化槽設置可否決定通知書」が届きます。
- 柏原市浄化槽PFI 株式会社と設置工事について協議を行い、「浄化槽施設設置等計画書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI株式会社に提出してください。
- 市から「浄化槽施設設置等計画承認通知書」及び「浄化槽施設分担金決定通知書」が届きます。
- 市へ分担金決定通知書に記載された分担金を納付してください。
- 柏原市浄化槽PFI 株式会社が設置工事を行います。
- 設置工事完了後、市から「浄化槽設置完了通知書」が届きます。
- 柏原市浄化槽PFI 株式会社又は、排水設備工事指定工事店と排水設備工事について協議を行い、「排水設備工事計画確認申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI 株式会社又は、排水設備工事指定工事店に提出してください。
- 市から「排水設備工事計画確認書」が届きます。
- 柏原市浄化槽PFI 株式会社又は排水設備工事指定工事店が排水設備工事を行います。
- 「排水設備工事完了届」に必要事項を記入し、柏原市浄化槽PFI 株式会社又は排水設備工事指定工事店に提出してください。
- 市職員立会により、浄化槽設置工事及び排水設備工事について同時に現場検査を行い「検査済証」を交付します。
- 「浄化槽施設使用開始届」に必要事項を記入し、柏原市浄化槽PFI 株式会社に提出してください。
- 使用開始後、市から「汚水排水量認定通知書」及び「使用料納付書」が届きますので使用料を納付してください。
- 申請に関する手続きは、柏原市浄化槽PFI 株式会社が代行します。
- 指定工事店については「排水指定工事店について」をご覧ください。
費用について
■市が負担する費用
- 浄化槽本体の設置及びそれに伴う電気設備工事費
- 浄化槽本体と桝まで(約1m)の流入管、放流管工事費
- ブロワー本体及び空気配管工事費
■市民の皆様が負担する費用
- 水洗トイレへの改造及び宅内排水設備工事費
- 浄化槽の上部を駐車場に利用する場合の補強工事費
- ポンプ設置が必要な場合の設置費
- 浄化槽本体から放流先の水路等までの排水管工事費
- 既設単独浄化槽の運搬処分費
- 分担金(※詳細は下記のとおり)
- 電気代等
- 浄化槽使用料(浄化槽使用料料金表)
※浄化槽使用料にかかる不服申立て(審査請求)については、こちらをご覧ください。
分担金
処理対象人槽 | 分担金の額 | 備考 |
5人槽 | 102,000円 | 家の延べ床面積130m²以下 |
7人槽 | 113,000円 | 家の延べ床面積130m²以上 |
10人槽 | 138,000円 | 2世帯住宅等 |
11人槽 |
標準的な工事に要する費用の |
※ 分担金の納付は、1回限りです。
浄化槽設置後について(保守管理業務)
浄化槽設置後、市が保守管理を行います。主な業務内容は、次のとおりです。
- 年4回の保守点検や薬品等の補充
- 年1回の法定検査
- 本体及びブロワーの修理・修繕等
- 年1回の汚泥清掃
(なお、汚泥清掃につきましては、市が別途契約する清掃業者が行います。)
既設浄化槽の寄附制度について
事業対象区域で、既に個人で浄化槽(合併浄化槽)を設置されている方に対しては、この浄化槽を市に寄附していただき、市の管理する浄化槽として、利用者が使用料を支払い、保守管理を市が行う制度もあります。
なお、寄附をしていただいた浄化槽については、分担金は不要です。
変更に基づく届け出について
「柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例」に基づき、下記の事項に該当するときは届出を行ってください。
- 浄化槽の使用を開始・休止・若しくは廃止又は再開する場合
浄化槽施設使用開始(休止・廃止・再開)届 - 使用者に変更があった場合
浄化槽施設使用者変更届 - 住宅等所有者に変更があった場合
浄化槽施設地位承継届
お問い合わせ先
事業に関する詳細については、下記まで問い合わせください。
柏原市浄化槽PFI 株式会社 電話 フリーダイヤル 0120-718-389 |