各種届出申請書のダウンロード
都市計画に関する申請書類を掲載しております。ダウンロードしてご使用いただけます。
○証明願
【使用できる証明】
・用途界証明 ・用途証明 ・生産緑地の証明(指定日も含む)
・区域区分証明 ・近畿圏整備法に関する証明
証明願書(近畿圏整備法に関する証明はこちら)
証明には申請手数料として300円が必要です。
※代理人が申請手続きを行う際に、委任状が必要な場合があります。
○都市計画道路明示
都市計画道路に敷地が含まれ、明示が必要となる場合は都市計画道路境界明示申請書により申請してください。また、当該敷地に建物を建築する際も建築確認申請等で、都市計画道路明示が必要となります。
申請には、申請手数料として1筆1,000円が必要です。
※1 申請手数料は2筆目以降、1筆ごとに500円になります。
※2 代理人が申請手続きを行う場合は委任状が必要です。
委任状(土地所有者以外が申請するとき)
*都市計画道路内に建築物を建てる場合、都市計画法53条の許可が必要となります。
*都市計画法53条については、都市開発課開発指導係までお問い合わせください。
○生産緑地
●生産緑地追加指定
生産緑地の追加指定には、指定要件(300平方メートル以上の農地等、30年以上の農業継続、接道状況等)を満たしている事が必要なため、希望される方は窓口まで事前相談にお越し下さい。
(生産緑地法の改正を受け、本市の生産緑地地区の面積要件は、条例により、500平方メートル以上から300平方メートル以上に引下げました。)
申請受付期間 毎年4月1日~5月31日まで
内容詳細 → パンフレット
●特定生産緑地受付書類
*受付期間が過ぎると、特定生産緑地にできないので注意してください。
*指定を希望する場合、農地等利害関係人全員の同意が必要です。納税猶予における税務署の同意は市が一括して取得するため不要です。
*生産緑地を解除する場合は、買取り申出の手続きが必要です。買取り申出の手続きに関しては、窓口の産業振興課へお問い合わせください。
●主たる従事者の変更
生産緑地地区の主たる従事者を変更する場合は、変更届けを都市政策課へ提出する必要があります。
添付書類として下記の書類が必要となります。
1.農業委員会が発行する耕作証明
2.土地所有者の印鑑証明書(原本還付可)
3.土地登記簿謄本(原本還付可)
●納税猶予の特例
相続税(贈与税)の納税猶予を受けられる方は、都市政策課に証明願を申請してください。
※証明証発行後、税務署に届出をしてください。
添付書類として農業委員会が発行する相続税の納税猶予に関する適格者証明書の写しが必要となります。
○国土利用計画法に関する届出
一定面積以上の大規模な土地について、売買などの取引をした場合には、契約締結後2週間以内に買主が国土利用計画法の届け出をしなければなりません。
届出の対象となる取引とは下記にあてはまるものが届出の対象となります。
1.所有権・地上権・賃借権の移転または設定
2.対価を得て行われている
3.契約である
4.市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
届出の様式は下記ページにて詳細がありますので、ご確認ください。