法定外公共物

2014年9月9日

   法定外公共物

 

 公物管理法(道路法、河川法等)の適用または準用されていないもので、公共の用に供されている

(認定外道路、水路、ため池等)ものです。

 主な法定外公共物としては里道・水路があり、その管理については「柏原市法定外公共物管理条例

 に基づいて行っています。

 

お問い合わせ

都市管理課
公共物明示係
電話072-972-1598
ファクシミリ:072-972-1541