河川(準用河川高井田川)の占用許可・施行承認
河川(準用河川高井田川)の占用許可・施行承認
占用許可とは
河川やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「河川占用」といいます。
河川占用は、「河川占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。
施行承認とは
管理者以外の者が、河川工事又は河川の維持を行う場合は、管理者の承認が必要です。
承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。
申請手続き
申請手続きについては次のとおりです。
申請者は、都市管理課占用調整係に河川占用許可申請書若しくは河川工事施行承認申請書を2部ずつ提出してください。
申請書の審査、河川占用許可書若しくは河川工事施行承認書を発行します。(都市管理課占用調整係より電話連絡しますので取りにくる必要があります。)
許可後、工事を着手することができます。
※新型コロナ感染拡大防止により、「郵送」での受付も可能です。
申請書、必要な添付書類及び返信用封筒に切手を貼付けし、下記宛てに送付してください。
〒582‐8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 都市管理課 占用調整係 あて
占用料について
占用許可を受けた者は、柏原市準用河川占用料条例(平成12年3月17日条例第2号)の規定に基づき流水占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。
占用料は河川占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。
また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。
申請書様式
関連法令
◇河川法
◇河川法施行令
◇河川法施行規則