国土利用計画法
2023年3月27日
一定面積以上の大規模な土地について、売買などの取引をした場合には、契約締結後2週間以内に買主が国土利用計画法の届出をしなければなりません。
●届出の対象となる取引
1.土地に関する所有権・地上権・賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定
2.対価を得て行われている
3.契約によるもの
これら全てにあてはまり、下記の面積(一団の土地の場合は一団地の面積の合計)に該当するものが届出の対象となります。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
●届出の様式等
※複数の売買等をまとめて届出する場合は、以下の様式および記入例をご参照ください。(届出する案件が全て契約締結日から14日以内である必要があります。)
●提出書類
部数 | 確認事項 | |
土地売買等届出書 | 1部 |
・取引の物件が多い場合は別紙を作成し添付してください |
契約書の写し | 1部 | ・契約書の写し、またはこれに代わる書類を用意してください |
周辺状況図 (概ね1,500~2,500分の1) |
1部 |
・住宅地図など、届出地の位置および形状が判別できるものにしてください ・一団の場合は、利用目的に係る全体土地について明示してください |
土地の形状を明らかにした図面 | 1部 |
・実測図面や地積測量図などを用意してください |
委任状 | 1部 |
・届出に係る土地の地番が明記されているか確認してください |
不勧告通知書交付願 | 1部 |
・不勧告通知書が必要な場合は提出してください |
そのほか詳細は都市政策課へお問合せください。
●万が一届出期間の2週間を過ぎた場合は
通常の処理とは異なりますので、速やかに都市政策課までお問合せください。