法定外公共物(里道・水路等)の占用許可・施工承認

2018年4月1日

法定外公共物(里道・水路等)の占用許可・工事施行承認

占用許可とは

 法定外公共物(里道・水路等)の敷地・上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物占用」といいます。


 法定外公共物占用は、「法定外公共物占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
 設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。

 

施行承認とは

 法定外公共物(里道・水路等)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。

 承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。

 

申請手続き

 申請手続きについては次のとおりです。

    申請者は、都市管理課占用調整係に法定外公共物占用許可申請書もしくは法定外公共物工事施行承認申請書を2部ずつ提出してください。
    申請書の審査、決裁後に法定外公共物占用許可書若しくは法定外公共物工事施行承認書を発行します。

  (都市管理課占用調整係より電話連絡しますので取りにくる必要があります。)

  許可後、工事を着手することができます。

 

※新型コロナ感染拡大防止により、「郵送」での受付も可能です。

申請書、必要な添付書類及び返信用封筒に切手を貼付けし、下記宛てに送付してください。

〒582‐8555 大阪府柏原市安堂町1-55

柏原市 都市管理課 占用調整係 あて

占用料について 

 占用許可を受けた者は、柏原市法定外公共物管理条例(平成16年12月24日条例第25号)第6条の規定に基づき法定外公共物占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。


 占用料は法定外公共物占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
 なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
 占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。

 また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。

 

 

申請書様式

 

 

 

関係法令

 

  ◇柏原市法定外公共物管理条例

  ◇柏原市法定外公共物管理条例施行規則

  ◇柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則

 

お問い合わせ

都市管理課
占用調整係
電話072-972-1598
ファクシミリ:072-972-1541