住宅用家屋証明

2023年8月8日

住宅用家屋証明書とは、個人が住宅を新築又は取得して登記をする際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明書です。

軽減内容は下記のとおりです。

登記の種類 標準税率 軽減後の税率
右以外  特定認定長期優良住宅   認定低炭素住宅 
 所有権保存登記   1000分の4  1000分の1.5 1000分の1 1000分の1
所有権移転登記   1000分の20  

1000分の3

  (※1000分の1)  

1000分の1

(戸建1000分の2)

1000分の1
抵当権設定登記 1000分の4 1000分の1 1000分の1 1000分の1

※宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合

 

申請方法

住宅用家屋証明申請書に必要事項を記入押印し、以下の必要書類を添付のうえ、課税課資産税家屋係(窓口15番)に申請してください。

下記の「住宅用家屋証明申請書」ファイルをダウンロードして、ご利用ください。

手数料

1件1,300円

 

交付要件および必要書類

(1)個人が新築した住宅用家屋の場合 第41条(a)(c)(e)

【要 件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.個人が新築した家屋であり、当該家屋新築後1年以内に登記を受けること
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.併用住宅の場合は、住宅部分が家屋の総床面積のうち90%を超えること
5.区分建物は、耐火・準耐火建築物又は低層集合住宅であること

【必要書類】
1.登記事項証明書・登記完了証(電子申請)・登記完了証(書面申請)及び登記申請書等
2.確認済証・検査済証
3.住民票の写し
■当該家屋に未入居の場合
4.居住申立書(原本)
5.現在の家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書等)
■建築確認から表示登記までの間に建築主が変更となった場合
6.建築主変更の理由が確認できる書類(上申書・承諾書等)
■特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合
7.認定通知書の写し

 

(2)個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合 第41条(b)(d)(f)

【要 件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.個人が取得した未使用の家屋であり、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.併用住宅の場合は、住宅部分が家屋の総床面積のうち90%を超えること
5.区分建物は、耐火・準耐火建築物又は低層集合住宅であること

【必要書類】
1.登記事項証明書・登記完了証(電子申請)・登記完了証(書面申請)及び登記申請書等
2.確認済証・検査済証
3.譲渡証明書・売買契約書・売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
4.家屋未使用証明書(原本)
5.住民票の写し
■当該家屋に未入居の場合
6.居住申立書(原本)
7.現在の家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書等)
■特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合
8.認定通知書の写し

 

(3)個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合 第42条第1項(b)

 【要 件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.個人が「売買」又は「競落」により取得した家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
3.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.併用住宅の場合は、住宅部分が家屋の総床面積のうち90%を超えること
5.区分建物は、耐火・準耐火建築物であること
6.新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書)が必要。

【必要書類】
1.登記事項証明書
2.売買契約書・売渡証書・登記原因証明等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
3.住民票の写し
■当該家屋に未入居の場合
4.居住申立書(原本)
5.現在の家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書等)
■登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合
6.耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写し(耐震等級が1,2又は3に限る)・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
  ※家屋取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください

 

(4)特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合 第42条第1項(a)

【要 件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3.宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
4.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
5.新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書)が必要。
6.工事の総額が300万円を超えること、又は当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること
7.以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
  ○以下(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  ○50万円を超える、以下(4)、(5)、(6)のいずれかに該当する工事を行うこと
  ○50万円を超える、以下(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
 <リフォーム工事の内容>
  (1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
  (2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
  (3)家屋の一室(居宅・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
  (4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
  (5)バリアフリー改修工事
  (6)省エネ改修工事
  (7)給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事

【必要書類】
1.登記事項証明書
2.売買契約書・売渡証書・登記原因証明等
3.増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
4.住民票の写し
■当該家屋に未入居の場合
5.居住申立書(原本)
6.現在の家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書等)
■登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合
7.耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写し(耐震等級が1,2又は3に限る)・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※家屋取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください 
■50万円を超える、リフォーム工事の内容(7)に該当する工事を行った場合
8.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

ダウンロード用ファイル

住宅用家屋証明申請書

 

居住申立書

 

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243