精神障害者保健福祉手帳の手続き
2024年4月1日
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方に、一定程度の精神障害の状態にあることを証明するための手帳です。障害の程度により1級から3級までの区分があり、手帳を持つことで、各種相談やサービスなどが受けやすくなります。
手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
申請の流れ
精神障害者保健福祉手帳は、以下の2種類の申請方法があります。どちらかの方法でご申請下さい。
1.診断書による申請(新規、更新、等級変更)
手続場所 | 手続内容 | |
1 |
障害福祉課 |
申請に必要な診断書をお渡しします。 診断書様式は以下のリンクからダウンロードもできます。 ※同一内容ですのでA3サイズかA4サイズのどちらかをご利用下さい。 |
2 | 病院 | 医師により、所定の診断書を記入してもらってください。 |
3 |
障害福祉課 |
医師の診断書を障害福祉課に提出して下さい。 その際、以下の書面が必要です。
|
4 | 障害福祉課 |
手帳が交付されたら、交付通知書を郵送します。 通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課まで受取りにお越しください。 ※手帳の交付までは、申請後3か月程度かかります。 |
2.障害者年金証書等による申請(新規、更新、等級変更)
|
|
手続内容 |
1 |
障害福祉課 |
以下の書面を障害福祉課に提出してください。
|
2 | 障害福祉課 |
年金事務所又は各共済組合等への障害等級確認の結果を受けた後、手帳が交付されたら、交付通知書を郵送します。 通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課まで受取りにお越しください。 |
その他の申請
手続内容 | 必要な物 |
住所、氏名等記載事項の変更(転入を除く) ※窓口にて書き換えを行います。 |
|
転入(柏原市外から) ※他市町村から柏原市へ転入された場合は、他市町村発行の手帳は使用できなくなりますので、改めて柏原市発行の手帳を交付します。 |
|
再交付(紛失) ※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。 |
|
再交付(破損、写真貼り替え等) |
|