自立支援医療(精神通院医療)の手続き
制度の内容
自立支援医療(精神通院)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、都道府県等に指定を受けた自立支援指定医療機関での通院による精神疾病の治療について、治療費の一部を公費負担する制度です。
制度の概要については、精神通院医療の概要をご覧ください。
※厚生労働省のページへリンクします。
自己負担金額
認定されると対象の医療について、原則として医療費が1割負担になります。
所得に応じてひと月あたりの負担額が設定されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
※厚生労働省のページへリンクします。
申請の流れ
新規・継続・再認定
手続場所 | 手続内容 | |
1 | 障害福祉課 |
自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な書類様式を揃えます。 |
2 |
医療機関 |
利用する医療機関にて診察を受け、自立支援医療(精神通院医療)診断書を記載をしてもらってください。 なお、自立支援医療(精神通院医療)を利用するには、都道府県(政令指定都市)から指定を受けている医療機関でなければなりません。 大阪府の指定医療機関については、下記のリンクより確認ができます。 ※大阪府のページにジャンプします。 ※政令指定都市(大阪市、堺市)や大阪府以外の都道府県の指定医療機関は上のリンクでは確認できませんので、各自治体に確認してください。 |
3 | 障害福祉課 |
医師の診断書が出来上がりましたら、障害福祉課へ提出します。 その際、必要となる書類は以下の通りです。
※所得判定対象者とは国民健康保険の場合は加入者全員、社会保険の場合は被保険者です。 ※所得判定対象者の所得情報が確認できない場合は所得証明書の提出をお願いする場合もあります。 |
4 | 障害福祉課 |
提出いただいた書類をもとに大阪府が認定を行い、3ヵ月程度で登録病院へ通知及び受給者証を送付します。 |
その他の申請
手続内容 | 必要なもの |
医療機関の変更 |
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健康保険の変更 |
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柏原市内の住所変更 |
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氏名の変更 |
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大阪府内からの転入 (大阪市、堺市を除く) |
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大阪市、堺市、 他都道府県からの転入 |
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申請書類様式のダウンロード
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 ※使用される場合は3枚複写のうえ、提出してください。 |
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同意書兼世帯状況申出書 | |
診断書(精神通院医療用) | |
自立支援医療受給者証等記載事項変更届 | |
自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書 |
大阪府こころの健康総合センターについて(大阪府認定機関)
大阪府こころの健康総合センターからのご案内もあわせてご確認ください。
※大阪府のホームページにジャンプします。
大阪府認定機関
名称:大阪府こころの健康総合センター
住所:〒558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1-46
電話番号:06-6691-3749 【自立支援医療費(精神通院医療)直通)】
FAX番号:06-6691-2814