療育手帳の手続き
療育手帳は、知的障害者(児)が、療育相談や援護措置を受けやすくするために交付しているものです。
大阪府では、障害の程度に応じて、重度、中度、軽度に区分しており、それぞれA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表記しています。障害の程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期が来れば更新の手続きが必要です。次の判定年月までの期間は、18歳未満の児童の方であれば概ね1年~4年程度、18歳以上の方は5年です。
申請の流れについて
手続場所 | 手続内容 | |
1 | 障害福祉課 |
障害福祉課窓口で申請を行います。 ※18歳未満の児童の方は来庁前の電話連絡は不要です。 ※18歳以上の方は申請受付時に面談を実施し、生活状況等の聞き取りを行いますので、来庁前に必ず電話やFAX、メールでの予約をお願いします。 ≪持参するもの≫
※更新申請は次の再判定月の3ヵ月程度前から申請出来ます。 |
2 | 判定機関 |
大阪府の判定機関より電話または文書で面談日調整の連絡があります。 (判定機関の混雑状況により、連絡が入るまで3ヶ月程度かかることもあります。) 年齢により、判定機関が異なります。 18歳未満:大阪府東大阪子ども家庭センター 大阪府東大阪市永和1-7-4(Tel:06-6721-1966) 18歳以上:大阪府障がい者自立相談支援センター (知的障がい者支援課) 大阪市住吉区大領3-2-36(Tel:06-6692-5263) ※18歳以上の方で、大阪府障がい者自立相談支援センターでの更新申請が2回目以降の場合、障害福祉課での面談内容により、大阪府による面談を省略して手帳が交付されることがあります。その場合は大阪府障がい者自立相談支援センターから日程調整の連絡はありませんのでご注意ください。 |
3 | 障害福祉課 |
手帳が交付されたら、障害福祉課より通知文書でご連絡します。 通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課まで受取りにお越しください。 |
その他の申請
手続内容 | 必要なもの |
住所、氏名等記載事項の変更 ※市内での住所変更、大阪府内(大阪市、堺市を除く)からの転入。 |
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転入(大阪市、堺市、大阪府以外から) ※18歳未満の児童の方は来庁前の電話連絡は不要です。 ※18歳以上の方は申請受付時に面談を実施し、生活状況等の聞き取りを行いますので、来庁前に必ず電話やFAX、メールでの予約をお願いします。 |
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再交付(紛失) ※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。 |
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再交付(破損) |
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※住所、氏名等記載事項の変更はその場で変更します。
※転入(大阪市、堺市、大阪府以外から)と再交付は、大阪府から手帳が発行されたら後日通知します。