身体障害者手帳の手続き

2022年8月3日

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

手帳の交付を受けると、障害の種類や程度に応じて各種制度の利用が出来ます。

障害の種類と等級

身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」に 基づき 、障害の種類別に重い等級から順に1級から6級の等級があります。

なお、障害の種類と各障害で認定が可能な等級は以下のとおりです。

  • 視覚障害(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
  • 聴覚障害(2級、3級、4級、6級)
  • 平衡機能障害(3級、5級)
  • 音声・言語機能障害(3級、4級)
  • そしゃく機能障害(3級、4級)
  • 肢体不自由障害(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
  • 心臓機能障害(1級、3級、4級)
  • じん臓機能障害(1級、3級、4級)
  • 呼吸器機能障害(1級、3級、4級)
  • ぼうこう・直腸機能障害(1級、3級、4級)
  • 小腸機能障害(1級、3級、4級)
  • ヒト免疫不全ウイルス感染による免疫機能障害(1級、2級、3級、4級)
  • 肝臓機能障害(1級、2級、3級、4級)

申請の流れ

新たに手帳を申請される方、手帳の等級変更、障害追加を申請される方は以下の手続が必要です。

  手続場所 手続内容
障害福祉課

身体障害者手帳の申請に必要な書類を配布していますので、取りに来てください。

※障害の種類によって診断書が異なります。

医療機関

身体障害者福祉法15条の指定医師の診察を受け、診断書の作成を依頼して下さい。

大阪府管轄の指定医師については、こちらより検索ができます。

(大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムのページが開きます)

※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せ下さい。

障害福祉課

医師の診断書が出来上がりましたら、障害福祉課へ提出します。

※提出書類

  1. 身体障害者診断書・意見書
  2. 身体障害者手帳交付申請書(窓口で配布しています)
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm、正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの)(新規の場合は2枚 変更や再交付申請の場合は1枚)
  4. 認印(対象者のもの)
  5. 身体障害者手帳診断書料請求書(※窓口で配布しています)(※振込先の銀行口座の記載が必要となります)
  6. 身体障害者診断書・意見書の作成に要した費用の領収書(身体障害者手帳診断書・意見書の記載に要した文書料の書かれているもの)
  7. 健康保険証(1級又は2級で認定見込みの方)
  8. 身体障害者手帳(すでに手帳の交付を受けている方のみ)
  9. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
障害福祉課

障害福祉課へ提出後、約1ヶ月で手帳を交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送します。

通知と通知に記載されたものを持って、柏原市役所へ受け取りに来てください。

※診断書に不備があった場合や、医学的な判断が必要な場合には2ヶ月以上かかることもあります。

 その他の申請

手続内容 必要なもの

 転入、住所・氏名等記載事項の変更

  1. お持ちの手帳 
  2. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの

 再交付(紛失)

※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)

 再交付(破損)

  1. お持ちの手帳
  2. 顔写真(横3センチ×縦4センチ)

※転入、住所・氏名等記載事項の変更はその場で変更しますが、再交付については後日交付です。

約1か月で再交付する旨の通知を対象者の住所へ郵送しますので、通知が届いたら障害福祉課に取りに来てください。

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508