道路の占用許可・工事施行承認
2020年5月5日
道路の占用許可・工事施行承認
占用許可とは
道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「道路占用」といいます。
道路占用は、「道路占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。
施行承認とは
・道路からの乗入れ口の新設や位置変更などによる改築
・ガードレールの設置や撤去
・車道と歩道を区分するブロックの改築
・道路側溝改築
などの工事を道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、道路管理者の承認(道路工事施行承認申請書)が必要です。
承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。
申請手続き
占用許可、施行承認工事に伴い道路を使用する場合は、所轄警察署の道路使用許可(道路使用許可申請書)が必要となります。
申請手続きについては次のとおりです。
道路占用許可申請
- 申請者は、都市管理課占用調整係に道路占用許可申請書を2部提出してください。
- 申請書の審査、決裁後に協議書(都市管理課占用調整係より電話連絡しますので取りにくる必要があります。)を発行しますので道路使用許可申請書(所轄警察署指定様式)2部と一緒に所轄警察へ提出してください。
- 所轄警察署で協議についての回答が得られたら、所轄警察から返却された協議書を都市管理課占用調整係へ提出してください。
- 提出後、道路占用許可書を発行します。
許可後、工事を着手することができます。
道路工事施行承認申請
- 申請者は、都市管理課占用調整係に道路工事施行承認申請書を2部提出してください。
- 申請書の審査、決裁後に道路工事施行承認書を発行します。
- 道路工事施行承認書の写しと道路使用許可申請書(所轄警察署指定様式)を各2部所轄警察へ提出してください。
- 所轄警察署で道路使用許可書を受け取ってください。
許可後、工事を着手することができます。
占用料について
占用許可を受けた者は、柏原市道路占用料条例(昭和33年3月11日条例第23号)第3条の規定に基づき道路占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。
占用料は道路占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。
申請書様式
関係法令
◇道路法
◇道路法施行令
◇道路法施行規則