未熟児養育医療給付
2024年2月6日
未熟児養育医療給付とは
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。
対象者
柏原市に居住する乳児で、次のいずれかに該当する方が対象です。
ア 出生時体重が2,000g以下の未熟児
イ 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(ア)一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの。
b 運動が異常に少ないもの。
(イ)体温
摂氏34度以下
(ウ)呼吸器循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分以下のもの。
c 出血傾向の強いもの。
(エ)消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの。
b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
c 血性吐物、血性便のあるもの。
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)
給付の内容
入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものは除外されます。
給付申請
(1)申請書類
(申請書及び世帯調書につきまして、平成28年1月1日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行となりましたので、申請書が変更となります。)
(2)申請場所
柏原市福祉こども部子育て支援課家庭係(窓口23番)