生産緑地地区
生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等のうち、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを市町村が指定した地区です。
○生産緑地地区の縦覧
柏原市の生産緑地地区は、下図のとおり指定しています。【令和5年12月1日告示】
No.1 (1/2500) No.2 (1/2500)
No.3 (1/2500) No.4 (1/2500)
No.5 (1/2500) No.6 (1/2500) No.7 (1/2500)
No.8 (1/2500) No.9 (1/2500) No.10 (1/2500)
No.11 (1/2500)
○生産緑地法の一部改正
平成28年5年に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全、活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が都市緑地法等と併せて改正されました。
○生産緑地地区の追加指定
柏原市では生産緑地地区の追加募集を行っています。
生産緑地の追加指定には、指定要件(300平方メートル以上の農地等、30年以上の農業継続、接道状況等)を満たしていることが必要なため、希望される方は窓口まで事前相談にお越しください。
申請受付期間 毎年4月1日~5月31日まで(土日曜、祝日は除く)
*生産緑地法の改正を受け、本市の生産緑地地区の面積要件は、条例により、500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げました。
○生産緑地地区の解除等
生産緑地地区は、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制され、指定から30年経過後又は主たる従事者の死亡等の場合に農地所有者が市町村に対して、買取りの申出を行うことができます。(買取り申出を行わないと生産緑地を解除することはできません。)
買取り申出の手続きに関しては、産業振興課(TEL:072-972-1554)へお問い合わせください。
産業振興課の買取り申出に関するwebページはこちら ← クリック
○主たる従事者の変更
生産緑地地区の主たる従事者を変更する場合は、変更届を都市政策課へ提出する必要があります。
●添付書類として下記の書類が必要となります。
1.農業委員会が発行する耕作証明
2.土地所有者の印鑑証明書(原本還付可)
3.土地登記簿謄本(原本還付可)
○納税猶予の特例措置
相続税(贈与税)の納税猶予を受けられる方は、都市政策課に証明願を申請してください。
納税猶予の特例適用証明願 ※証明証発行後は、税務署に届出をしてください。
●添付書類として農業委員会が発行する相続税の納税猶予に関する適格者証明書の写しが必要となり ます。農業委員会のページはこちらから
○特定生産緑地制度
平成29年度の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が新設されました。