高度利用地区
2022年12月19日
高度利用地区の目的は「用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区」とされています。
本市では、柏原駅西口地区、国分駅前地区および国分駅西地区に、この高度利用地区を定めています。
高度利用地区一覧
地区名 | 面積 |
建築物の 容積率の 最高限度 |
建築物の 容積率の 最低限度 |
建築物の 建ぺい率の 最高限度 |
建築物の 建築面積の 最低限度 |
柏原駅西口地区 | 約1.1ha |
50/10 (注3) |
15/10 |
7/10 (注1) |
200平方メートル |
国分駅前地区 | 約1.6ha | 60/10 | 30/10 |
8/10 (注1) |
200平方メートル |
国分駅西地区 | 約1.4ha | 30/10 | 10/10 |
8/10 (注1) |
200平方メートル (注2) |
(注1)建築基準法第53条第3項第1号又は第2号に該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
(注2)国分駅西地区にあっては、都市計画告示の際、現に存する所有権その他の権利に関わる土地の面積では、建築物の建築面積の最低限度の規定に適合した建築物の建築ができない土地について、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20以下で土地の全部を一つの敷地として使用する場合は、建築物の建築面積の最低限度は上記の数値を下回ることができる。
(注3)当該建築物において、住宅の用に供する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積の1/4を下まわる場合は、5/10を減じた数値とする。