地域地区
2014年9月5日
地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、その種類に応じて都市計画上必要な規制を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであります。
その代表 的なものとして下記のものがあります。
○証明願
用途地域、用途地域の境界、生産緑地地区、市街化区域・市街化調整調区などは、証明願を提出して頂くことで証明いたします。
【使用できる証明】
・都市計画法による地域地区(用途地域、用途地域界、生産緑地の証明(指定日も含む)等)
・区域区分(市区・調区) ・近畿圏整備法に関する近郊整備区域
・その他、柏原市が区域指定を行っているもの
証明願書(近畿圏整備法に関する証明はこちら)
※代理人が申請手続きを行う際は、委任状が必要です。(押印必要)
【証明手数料】
・証明には、手数料として300円が必要です。