地域地区

2014年9月5日

 地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、その種類に応じて都市計画上必要な規制を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであります。

その代表 的なものとして下記のものがあります。 

  □用途地域

  □高度地区

  □高度利用地区

  □防火地域及び準防火地域

  □生産緑地地区

○証明願

 用途地域、用途地域の境界、生産緑地地区、市街化区域・市街化調整調区などは、証明願を提出して頂くことで証明いたします。

【使用できる証明】

 ・都市計画法による地域地区(用途地域、用途地域界、生産緑地の証明(指定日も含む)等)

 ・区域区分(市区・調区) ・近畿圏整備法に関する近郊整備区域

 ・その他、柏原市が区域指定を行っているもの

  証明願書

  証明願書(近畿圏整備法に関する証明はこちら)

  添付書類と部数

 ※代理人が申請手続きを行う際は、委任状が必要です。(押印必要)

 

【証明手数料】  

 ・証明には、手数料として300円が必要です。

お問い合わせ

都市政策課
都市計画係
電話072-972-1597