土地に関する課税
1 地目(土地の種類)
固定資産税の評価上では土地を、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地等の地目に分類します。この地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって評価します。
2 地積(土地の面積)
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
3 評価
固定資産税の土地の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価額を算出いたします。
1.宅地の評価方法
宅地の評価方法は、「市街地宅地評価方法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」の2つがあります。柏原市では、「市街地宅地評価法」で、評価いたします。
○ 市街地宅地評価法 路線価を基礎として画地計算法を適用して評価を行うもの
1.道路・家屋の疎密度など宅地の利用上の便を考慮して地域を区分。
↓
2.地区ごとに標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選ぶ。
↓
3.各標準宅地が沿設する主要な街路の路線価を付設する。←地価公示価格、鑑定評価を活用
↓
4.その他の街路の路線価を主要な街路の状況と比較して付設する。
↓
5.各筆ごとに路線価を基礎に評価を求める。
2.田、畑、山林、原野、雑種地の評価
一般田、畑(柏原市においては生産緑地、市街化調整区域農地)の評価も、宅地同様に標準田畑を選び、価格を付設し、各筆ごとに標準田畑から状況に応じて比準して評価を求めます。一般山林(柏原市では市街化調整区域の山林)についても同様です。
ただし、市街化区域農地については、宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を考慮した価格によって評価します。
その他の地目については、付近の土地の評価額に基づく方法により評価します。
4 土地の課税標準額
原則として、評価額=課税標準額 となります。
ただし、次の土地に対する今年度の課税標準額はそれぞれの土地の種類に応じて決定されます。
A.住宅用地 | 原則 : 評価額×住宅用地の特例率 |
B.商業地等 |
原則 : 評価額×0.7 |
C.市街化区域農地 | 原則 : 評価額×市街化区域農地の特例率 |
※1 三大都市圏の特定市の市街化区域農地は、評価額に1/3の特例率を乗じた額が課税標準額になります。柏原市も三大都市圏の特定市になります。
また、新たに市街化区域農地になった場合、これとは別に年度に応じて軽減率が適用されます。
宅地や宅地に比準した土地(市街化区域農地など)の課税標準額は、次のような住宅用地等の課税標準の特例があります。また、前年度の課税標準額が下回っている場合は、負担調整措置を行っています。
1.住宅用地等の課税標準の特例措置
ア. 住宅用地や市街化区域農地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準額の特例措置を設けています。
ただし、住宅用地について特例の適用される土地の面積は、住宅の床面積の10倍までです。
課税標準額=評価額×住宅用地等の特例率
区分 | 税目 | 特例率 |
小規模住宅用地 (住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) |
固定資産税 | 1/6 |
都市計画税 | 1/3 | |
一般住宅用地 (住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分) |
固定資産税 | 1/3 |
都市計画税 | 2/3 | |
市街化区域農地 | 固定資産税 | 1/3 |
都市計画税 | 2/3 |
イ. 住宅用地の範囲・・・家屋の一部が店舗等である併用住宅については、居住部分の割合により次の率を乗じて特例措置の対象となる「住宅用地の面積」を求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
通常の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
※居住部分の割合=居住部分の床面積÷家屋の総床面積
2.宅地等に対する負担調整措置
平成9年度の評価替えから、地域や土地によりばらつきのある負担水準の均衡化を課税の公平の観点から進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきが残っています。こうした点を踏まえ、平成18年の税制改正により土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置について、下記のとおり見直しを図り、負担水準が低い宅地等については、均衡化を一層促進する措置が講じられました。
前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
商業地等の宅地について | 今年度課税標準額 |
● 前年度課税標準額が |
前年度課税標準額を据置 |
● 前年度課税標準額が 今年度の評価額の60%未満の場合 |
前年度課税標準額+評価額×5% (ただし、上記で計算した額が評価額の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。) |
住宅用地について | 今年度課税標準額 |
● 前年度課税標準額が今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額の100%未満の場合 |
前年度課税標準額+評価額×住宅用地の特例率×5% |
市街化区域農地について | 今年度課税標準額 |
● 前年度課税標準額が今年度の評価額×1/3(都市計画税は2/3)の100%未満の場合 | 前年度課税標準額+評価額×1/3(都市計画税は2/3)×5% (ただし、上記で計算した額が評価額の100%を上回る場合は100%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。) |