特定相談支援・障害児相談支援
お知らせ・通知
- 法人の定款、又は寄付行為(就労継続支援A型は除く)
- 資産の目録
- 役員等名簿
なお、上記の省略に伴い、変更の届出および更新の申請に係る添付書類においても一部省略をしておりますので、各サービスページの提出書類一覧をご確認ください。
また、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類から、変更届出書が省略となりました。提出書類一覧をご確認の上、届出を行ってください。
相談支援に関するQ&A(平成29年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡)
手続き・様式
1 指定申請(特定相談支援・障害児相談支援)
(1)指定申請について
特定相談支援・障害児相談支援の指定申請にあたっては、人員、設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。
<特定相談支援>
<障害児相談支援>
相談支援従事者研修について(大阪府のページへリンク)
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
(参考)
(2)指定申請にかかる様式
- 様式第1号 指定・更新申請書(特定相談支援)/記入例
- 様式第1号 指定・更新申請書(障害児相談支援)/記入例
- 付表1 特定相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表1別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(特定相談支援事業)
- 付表2 障害児相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表2別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(障害児相談支援事業)
- 参考様式1-3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(特定相談支援・障害児相談支援)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式10 苦情処理に対する措置の概要
- 参考様式14-4 誓約書(特定相談支援)
- 参考様式14-5 誓約書(障害児相談支援)
- 参考様式15-5 主たる対象者を特定する理由
- 様式第7号 障害福祉サービス事業等開始届出書/記入例
(3)計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 計画相談支援費・障害児相談支援費算定に係る体制等に関する届出書
- 介給18 計画相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
- 介給19 障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
- 機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(単独・協働)
- 体制加算に係る届出書(相談支援事業所)
※大阪府知事が加算対象と認める研修については、以下の大阪府ホームページからご確認ください。
行動障がい支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障がい者支援体制加算の対象となる研修(大阪府のページへリンク) - 介給別紙39 ピアサポート体制加算に関する届出書
└ 【参考】「ピアサポート体制加算」等の対象となる研修の取扱いについて(大阪府資料)
└ ピアサポート体制加算等の対象となる研修 終了状況確認書
※上記の大阪府資料に掲載されていない民間団体実施の研修については、研修内容を確認のうえ個別に判断する必要がありますので、研修の実施要綱及びカリキュラムも添付してください。 - 主任相談支援専門員配置加算に係る届出書(相談支援事業所)
- 高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書
- 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出
- 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書
- 地域体制強化共同支援加算に関する届出書
- 入院時情報提供書(相談支援事業所・重度訪問介護事業所→入院医療機関)
(4)業務管理体制の整備に関する届出
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を実施する法人については、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
特定相談支援事業のみを行う事業者または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が柏原市内に所在する事業者にあっては本市に業務管理体制に係る届出書を提出していただく必要があります。
- 様式第1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(特定相談支援)
- 様式第2号 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害児相談支援)
※制度に関する詳細は、大阪府のページ(業務管理体制の整備に関する事項の届出について )をご覧ください。
(5)参考資料
2 変更届(特定相談支援・障害児相談支援)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(特定相談支援)(計画相談支援費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 変更届提出書類一覧(障害児相談支援)(障害児相談支援費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧
※届出に係る加算のうち、算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○計画相談支援費・障害児相談支援費以外
- 変更届連絡票
- 様式第2号 変更届出書(特定相談支援)
- 様式第2号 変更届出書(障害児相談支援)
- 付表1 特定相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表1別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(特定相談支援事業)
- 付表2 障害児相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表2別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(障害児相談支援事業)
- 参考様式1-3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(特定相談支援・障害児相談支援)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図(障害福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は、施設内の位置関係等を確認しますので、当該施設のフロア図も必要となります。)
- 参考様式14-6 誓約書(特定相談支援)
- 参考様式14-7 誓約書(障害児相談支援)
- 参考様式15-2 主たる対象者を特定する理由
○計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 計画相談支援費・障害児相談支援費算定に係る体制等に関する届出書
- 介給18 計画相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
- 介給19 障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
- 機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(単独・協働)
- 体制加算に係る届出書(相談支援事業所)
※大阪府知事が加算対象と認める研修については、以下の大阪府ホームページからご確認ください。
行動障がい支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障がい者支援体制加算の対象となる研修(大阪府のページへリンク) - 介給別紙39 ピアサポート体制加算に関する届出書
└ 【参考】「ピアサポート体制加算」等の対象となる研修の取扱いについて(大阪府資料)
└ ピアサポート体制加算等の対象となる研修 終了状況確認書
※上記の大阪府資料に掲載されていない民間団体実施の研修については、研修内容を確認のうえ個別に判断する必要がありますので、研修の実施要綱及びカリキュラムも添付してください。 - 主任相談支援専門員配置加算に係る届出書(相談支援事業所)
- 高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書
- 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出
- 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書
- 地域体制強化共同支援加算に関する届出書
- 入院時情報提供書(相談支援事業所・重度訪問介護事業所→入院医療機関)
(4)業務管理体制の整備に関する届出(届出事項の変更)
業務管理体制の整備に関する届出をしている事業者について、届出事項に変更があった場合は、届出事項の変更が必要になります。
- 様式第3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(特定相談支援)
- 様式第4号 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(障害児相談支援)
(5)参考資料
3 更新申請(特定相談支援・障害児相談支援)
(1)更新申請について
平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
(2)更新申請に係る様式
- 更新申請に係る添付書類一覧(特定相談支援)
- 更新申請に係る添付書類一覧(障害児相談支援)
- 様式第1号 指定・更新申請書(特定相談支援)
- 様式第1号 指定・更新申請書(障害児相談支援)
- 付表1 特定相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表1別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(特定相談支援事業)
- 付表2 障害児相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表2別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(障害児相談支援事業)
- 参考様式1-3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(特定相談支援・指定障害児相談支援)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式10 苦情処理に対する措置の概要
- 参考様式14-8 誓約書(特定相談支援)
- 参考様式14-9 誓約書(障害児相談支援)
- 参考様式15-2 主たる対象者を特定する理由
- 計画相談支援費・障害児相談支援費算定に係る体制等に関する届出書
- 介給15 計画相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
- 介給16 障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表
4 廃止・休止・再開届(特定相談支援・障害児相談支援)
指定特定相談事業・指定障害児相談支援を廃止・休止又は再開する場合は、届出が必要です。提出書類や手続き方法は、下記を参照に手続きを行ってください。また、届出はサービス種別ごとに必要となっていますので、他の障害福祉サービス等を廃止・休止・再開する場合は、サービス種別ごとに提出してください。
(1)廃止・休止届、再開届の提出書類について
(2)廃止・休止届、再開届関係様式集
○廃止・休止届関係
○再開届関係
- 様式第3号 再開届出書(特定相談支援)
- 様式第3号 再開届出書(障害児相談支援)
- 付表1 特定相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表1別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(特定相談支援事業)
- 付表2 障害児相談支援事業の指定に係る記載事項
- 付表2別紙 当該事業所に勤務する相談支援専門員一覧(障害児相談支援事業)
- 参考様式1-3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(特定相談支援・指定障害児相談支援)
※変更届出書類(様式・添付書類)…変更届の手続きについてはこちら