指定給水装置工事事業者の指定申請手続き
2024年5月31日
柏原市内で給水装置工事を行うためには、水道法に規定される「指定給水装置工事事業者」の指定を受けていただく必要があります。
柏原市の指定を受けるためには、所定の様式(下記よりダウンロード)により申請をすることが必要です。記載例に従って作成し、柏原市 上下水道部 経営総務課 総務水道事業係まで持参または郵送にてご提出ください。
提出書類
様式
様式名 | 様式 (Word) |
様式 (PDF) |
記載例 (PDF) |
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1 | 指定給水装置工事事業者指定申請書受付書兼台帳 | Word | 記載例 (PDF) |
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2 |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) |
Word | 記載例 (PDF) |
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3 | 誓約書(様式第2) | Word | 記載例 (PDF) |
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4 | 機械器具調書(別表) | Word | 記載例 (PDF) |
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5 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | Word | 記載例 (PDF) |
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6 |
指定給水装置工事事業者証交付申請書 |
Word | 記載例 (PDF) |
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7 | 指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項 | Word | 記載例 (PDF) |
添付書類
法人の場合
- 給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証のコピー
- 定款(原本証明をした直近のもの)
- 登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの、原本)
- 「指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項」への記載内容を証明する書類のコピー(講習会の受講証明書・資格証など)
個人の場合
- 給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証のコピー
- 住民票の写し(発行から3カ月以内のもの、原本)
- 「指定給水装置工事事業者 指定時等確認事項」への記載内容を証明する書類のコピー(講習会の受講証明書・資格証など)
手数料
- 指定手数料 10,000円
- 指定証交付手数料 2,000円(指定証が必要で、上記6番の書類を提出される方のみ)
申請から指定までの所要日数
新規指定の受付は、毎月10日と25日を締め切りとします。原則として、10日までに受け付けたものについては、同月15日を指定日とし、25日までに受け付けたものについては、同月末日を指定日とします。(15日又は末日が閉庁日の場合は、翌開庁日を指定日とする)
ただし、申請書類に不備があった場合などはこの限りではありませんので、申請書類は余裕をもってご提出をお願いします。
(例:4月3日受付→4月15日指定、5月11日受付→5月31日指定)
給水装置工事主任技術者について
給水装置工事主任技術者は、毎年10月に行われる国家試験に合格し、免状を取得している必要があります。
給水装置工事主任技術者試験についてのお問い合わせは、公益財団法人給水工事技術振興財団(別ウインドウで開きます)までお願いします。