航空法による手続き -八尾空港事務所からのお知らせ-
2024年4月9日
八尾空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています(法律:航空法第49条)。対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前にインターネット上(下記URL)の「八尾空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願い致します。
「八尾空港高さ制限回答システム」(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンや無人航空機(ドローン・ラジコン機等)も該当します。また、制限表面の種類が進入表面、移転表面又は水平表面となっている区域、もしくは、それらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建替・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、八尾空港事務所までご連絡ください。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。詳しくは、下記の大阪航空局八尾空港事務所まで、どなたでもお気軽にお問合せ下さい。
大阪航空局八尾空港事務所 | 八尾市空港2丁目12 |
電話:072-992-0031 | FAX:072-993-2240 |