たばこ税

2023年6月20日

たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。

1納税義務者

 たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

2税額の計算方法

 税額 = 売り渡しのたばこの本数×税率(1,000本につき6,552円)

※旧3級品たばこ(エコー等6銘柄)に係る税率について                                                    税制改正により、旧3級品たばこに係る特例税率が廃止され、令和元年10月1日より旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。                          

3 納税の方法

 特定販売業者が毎月算出しました税額を、翌月末日までに申告し納めていただくことになっております。

4 たばこに関する税

 たばこ税には、市税のほか国と府のたばこ税も課税されております。

(例)580円(20本入り)一箱に係る税
  税額
国たばこ税 136円04銭
国 特別税 16円40銭
府たばこ税 21円40銭
市たばこ税 131円04銭
消費税 52円73銭
合計 357円61銭

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241