都市計画税
2014年6月27日
1 都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
・都市計画事業とは、、、 ・都市計画施設とは、次に掲げる施設です。 |
2 課税の対象となる資産
市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
3 都市計画税を納める人(納税義務者)
都市計画税を納める人は、原則として固定資産(市街化区域内の土地及び家屋)の所有者です。 (詳しくは、固定資産税とは を参照。)
4 税額算定のあらまし
課税標準額×税率(0.3%)=税額
5 土地に対する課税
土地の課税については、都市計画税についても固定資産税と同様に、住宅用地の特例や負担調整措置がとられています。 (詳しくは、土地に関する課税 を参照。)
6 家屋に対する課税
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
7 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
8 納税方法及び納付月
固定資産税とあわせて納めていただきます。 (詳しくは、固定資産税とは を参照。)